大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第二条第二項の一の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
二 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
三 一の建物(前二号に掲げるものを含む。)とその附属建物をあわせたもの
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平成十年政令第三百二十七号
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大規模小売店舗立地法(以下「法」という。)第二条第二項の一の建物として政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 屋根、柱又は壁を共通にする建物(当該建物が公共の用に供される道路その他の施設によって二以上の部分に隔てられているときは、その隔てられたそれぞれの部分)
二 通路によって接続され、機能が一体となっている二以上の建物
三 一の建物(前二号に掲げるものを含む。)とその附属建物をあわせたもの
法第三条第一項の政令で定める面積は、千平方メートルとする。
法第五条第一項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。 この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。
法第十四条第一項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗を設置する者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために講じている措置に関する事項
二 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために講じている措置に関する事項
法第十四条第二項の規定により、都道府県知事は、大規模小売店舗において小売業を行う者に対し、次に掲げる事項に関し報告を求めることができる。
一 当該小売業の開始日
二 当該小売業を行う者の店舗の店舗面積及び位置に関する事項
三 当該小売業を行う者の店舗の運営方法に関する事項
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法令番号は「平成十年政令第三百二十七号」です。
公布日は 19981016 です。
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