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鉄道事業法施行規則

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昭和六十二年運輸省令第六号

OVERVIEW

鉄道事業法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年運輸省令第六号
公布日
19870220
収録条
143条
CONTENTS

条文目次

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第一条第二条第三条第四条第五条第六条第六条の二第六条の三第七条第八条第九条第十条第十一条第十二条第十三条第十四条第十五条第十六条第十七条第十八条第十九条第二十条第二十一条第二十二条
ARTICLES

鉄道事業法施行規則の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、鉄道事業法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成六年四月一日から施行する。

この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。

この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

この省令は、平成十三年一月六日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、法の施行の日(平成十七年八月一日)から施行する。

この省令は平成十八年七月一日から施行する。

この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この省令は、運輸の安全性の向上のための鉄道事業法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。

この省令は、令和三年二月一日から施行する。 ただし、第一条中海上運送法施行規則第二十三条の十一第三号の改正規定(同号ハ中「事故」の下に「、災害」を加える部分を除く。)及び次条から附則第七条までの規定は、公布の日から施行する。

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

この省令は、令和八年四月一日から施行する。 ただし、次条から附則第五条までの規定は、公布の日から施行する。

正式条文

法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、法第四条第一項に掲げる事項を記載した鉄道事業許可申請書を提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 事業収支見積書(積算の基礎を示すこと。)

二 建設費概算書

三 事業の開始に要する資金の総額並びにその資金、土地及び物件の調達方法を記載した書類

四 資金収支見積書

五 第一種鉄道事業又は第二種鉄道事業を経営しようとする場合には、運輸開始予定時期を記載した書類

六 第一種鉄道事業(第三種鉄道事業者が第一種鉄道事業者に譲渡する目的をもつて敷設した鉄道線路の譲渡を受けて経営する場合を除く。)又は第三種鉄道事業を経営しようとする場合には、その事業の開始のため工事を必要とする鉄道線路に係る線路予測図

七 その事業の開始のため工事を必要としない鉄道施設がある場合には、当該鉄道施設(現に鉄道事業の用に供されているものを除く。)について第十条第一項(第三号に係る部分に限る。)及び同条第二項(第三号及び第五号に係る部分を除く。)の規定に準じて作成した書類及び図面

八 法第四条第一項第八号から第十号までのいずれかに該当する場合には、鉄道線路の譲渡及び譲受又は使用に関する契約書の写し

九 地方公共団体以外の既存の法人にあつては、次に掲げる書類 イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書 ロ 最近の事業年度における貸借対照表 ハ 役員又は社員の名簿及び履歴書

十 法人を設立しようとするものにあつては、次に掲げる書類 イ 定款(会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項及びその準用規定により認証を必要とする場合には、認証のある定款)又は寄附行為の謄本 ロ 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書 ハ 設立しようとする法人が株式会社である場合には、株式の引受けの状況及び見込みを記載した書類

十一 個人にあつては、次に掲げる書類 イ 資産目録 ロ 戸籍抄本又は本籍の記載のある住民票の写し ハ 履歴書

十二 法第六条各号に該当しない旨を証する書類

十三 兼営事業がある場合には、その種類及び概要を記載した書類

法第三条の規定により鉄道事業の許可を受けようとする者が、現に鉄道事業を経営している場合には、前項第九号及び第十一号から第十三号までに掲げる書類の添付を省略することができる。

法第三条第四項の規定により期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けようとする場合には、第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

次に掲げる命令は、廃止する。

一 地方鉄道法施行規則(大正八年閣令第十号)

二 専用鉄道規程(大正八年閣令第十九号)

三 地方鉄道運賃割引規程(昭和十年鉄道省令第一号)

四 索道規則(昭和二十二年運輸省令第三十四号)

この省令の施行前に第一種鉄道事業又は第三種鉄道事業の免許を受けた路線であって機関車によりけん引される列車を運転するものに係る事業基本計画の記載事項については、この省令の施行の時における当該路線に係る事業基本計画について、この省令の施行後最初に鉄道事業法(以下「法」という。)第七条第一項の規定による事業基本計画の変更の認可の申請が行われるまでの間(第三項の規定による書類の提出が行われる路線にあっては、当該提出が行われるまでの間)は、なお従前の例による。

前項に規定する路線に係る第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者は、同項に規定する認可の申請を行う場合には、当該路線の設計けん引重量を記載した書類を国土交通大臣(第一条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)第七十一条第一項第一号イに規定する認可の申請を行う場合には、地方運輸局長)に提出しなければならない。 この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。

前項に規定する鉄道事業者は、第一項に規定する認可の申請前に、前項の規定に基づく書類を国土交通大臣に提出することができる。

第二項後段の規定は、前項の場合について準用する。

この省令の施行の際現に鉄道事業法(以下「法」という。)第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第一項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、改正後の鉄道事業法施行規則(以下「新施行規則」という。)別表第二第一号(二)の中欄1若しくは2若しくは(三)の中欄1若しくは2(2)、第四号(一)の中欄1、2若しくは3若しくは(二)の中欄4(1)、第五号(一)の中欄2、3、4若しくは10、(二)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)若しくは(四)の中欄1(同号(一)の中欄2に係るものに限る。)又は第六号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は法第十二条第二項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

この省令の施行の際現に改正法による改正前の鉄道事業法(以下「旧法」という。)第十六条第一項の認可を受けている運賃及び料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割増しの届出をされた運賃及び料金であって、改正法による改正後の鉄道事業法(以下「新法」という。)第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同項の規定により認可を受けた運賃等の上限及び同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。

この省令の施行前に旧法第十六条第四項の規定により割引の届出をされた運賃及び料金であって、新法第十六条第一項の運賃等に該当するものは、同条第三項の規定により届け出た運賃等とみなす。

正式条文

法第四条第一項第二号の予定する路線については、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 起点及び終点

二 主要な経過地

法附則第三条第一項の規定により法第三条第一項の免許を申請したものとみなされた者及び法附則第三条第二項又は第三項の規定により法第三条第一項の免許を受けたものとみなされた者は、この省令の施行の日から三月以内に、免許を申請し、又は免許を受けたものとみなされた鉄道事業について、当該鉄道事業の種別に応じて事業基本計画に記載すべき事項(第五条第一項第二号ニ、第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)を記載した書類を運輸大臣(第七十一条第一項の規定により法第三条第一項の免許の権限が地方運輸局長に委任されている鉄道事業に係るものにあつては、地方運輸局長)に提出しなければならない。 この場合には、当該書類に記載された事項を事業基本計画に記載された事項とみなして、法の規定を適用する。

この省令の施行前に法第八条第一項の規定による工事の施行の認可を受けた鉄道施設であって新施行規則別表第一第一号(七)の中欄1(8)に規定するリニアモーター式普通鉄道に係るものの工事計画の記載事項については、次項の規定による工事計画の変更の認可の申請に係る処分が行われるまでの間は、なお従前の例による。

前項に規定する鉄道施設について法第八条第一項の規定による工事の施行の認可を受けた者は、この省令の施行の日から三月以内に、当該鉄道施設について法第九条第一項の規定による工事計画の変更の認可を申請しなければならない。

この省令の施行前に運輸省令の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この省令による改正後の関係省令の相当規定により行われたものとみなす。

この省令の施行の際現に法第九条第一項又は法第十二条第一項及び法第十四条第三項の規定によりされている工事計画の変更又は鉄道施設の変更の認可の申請のうち、新施行規則別表第六第四号(一)の中欄1(1)若しくは(2)若しくは2(1)若しくは(2)又は別表第七第六号(一)の中欄2(1)若しくは(2)に掲げる変更に係るものは、法第九条第三項又は法第十二条第三項及び法第十四条第三項の規定によりされた工事計画の変更又は鉄道施設の変更の届出とみなす。

この省令の施行の際現に旧法第十六条第一項の認可を受けている料金又はこの省令の施行前に旧法第十六条第三項の規定により届出をされた料金であって、新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定により届け出た料金とみなす。

この省令の施行の際現にされている旧法第十六条第一項の料金の認可の申請であって、当該申請に係る料金が新法第十六条第四項の料金に該当するものは、同項の規定による届出とみなす。

この省令の施行前にしたこの省令による改正前の省令の規定による処分、手続、その他の行為は、この省令による改正後の省令(以下「新令」という。)の規定の適用については、新令の相当規定によってしたものとみなす。

正式条文

法第四条第一項第六号の国土交通省令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。

一 普通鉄道

二 懸垂式鉄道

三 跨こ座式鉄道

四 案内軌条式鉄道

五 無軌条電車

六 鋼索鉄道

七 浮上式鉄道

八 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道

法附則第三条第五項の規定により鉄道線路の使用条件の届出をしようとする者は、第三十条第二項各号に掲げる事項を記載した使用条件届出書に同条第三項各号に掲げる書類を添付して、これを提出しなければならない。

この省令の施行の際現に法第十三条第二項及び法第十四条第三項の規定によりされている車両の構造又は装置の変更の確認の申請のうち、新施行規則別表第九第一号の下欄4(1)若しくは6、第二号の下欄、第三号の下欄、第四号の下欄2又は第五号の下欄(4)、(5)若しくは(6)に掲げる変更に係るものは、法第十三条第三項及び法第十四条第三項の規定によりされた車両の構造又は装置の変更の届出とみなす。

この省令の施行前にこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則第二十四条第三号に規定するこれと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者は、この省令による改正後の鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一号ロの表(1)の項下欄cのこれらと同等以上の能力を有すると運輸大臣が認めた者とみなす。

この省令の施行の際現に鉄道事業又は軌道事業を営む者は、施行日前においても、第三条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則の規定(軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)において準用する場合を含む。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。 この場合において、当該届出は、第三条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

正式条文

第一種鉄道事業に係る法第四条第一項第六号の事業基本計画(以下「事業基本計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 鉄道の種類

二 施設の概要 イ 単線、複線等の別 ロ 動力(電気を動力とする鉄道にあつては、交流又は直流の別及び電車線の標準電圧) ハ 普通鉄道にあつては、軌間 ニ 設計最高速度、設計通過トン数及び設計けん引重量(機関車によりけん引される列車を運転しない路線にあつては、設計最高速度及び設計通過トン数)

三 旅客を運送する区間及び貨物を運送する区間

四 計画供給輸送力(一日当たりの供給輸送力を記載すること。)

五 駅の位置及び名称

六 駅の取扱範囲(駅ごとに旅客取扱い、貨物取扱い又は旅客及び貨物取扱いの別を記載すること。)

第二種鉄道事業に係る事業基本計画には、前項第二号ロ(第一種鉄道事業者又は第三種鉄道事業者が使用させる場合を除く。)及び第三号から第六号までに掲げる事項を記載しなければならない。

第三種鉄道事業に係る事業基本計画には、第一項第一号及び第二号に掲げる事項を記載しなければならない。

法附則第三条第七項の規定により第一種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第一種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 予定する路線

三 事業基本計画(第五条第一項第二号ニ、第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)

この省令の施行の際現に旧法第十四条第二項の規定により設計管理者を選任しその旨を運輸大臣に届け出ている鉄道事業者が行う法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(これらの規定を法第十二条第四項において準用する場合を含む。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出及び当該設計管理者の選任又は解任の届出については、この省令の施行の日から二年間は、なお従前の例による。 ただし、新法第十四条第一項の認定を申請し、これに対する処分がされた場合にあっては、この限りでない。

正式条文

第二条第二項第六号の線路予測図は、次の二種とする。

一 平面図 縮尺は、二万五千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 起点及び終点 ロ 主要な経過地 ハ 駅の位置及び名称 ニ 鉄道線路の中心線及びその一キロメートルごとの逓加距離 ホ 地形及び主要な地物 ヘ 縮尺及び方位

二 縦断面図 縮尺は、横を二万五千分の一以上、縦を二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 鉄道線路の中心線に係る地面及び施工基面の二百メートルごとの地点の高さ ロ 鉄道線路の中心線のこう配 ハ 駅の位置及び名称 ニ 主要なトンネル及び橋りようの位置及び長さ ホ 縮尺

法附則第三条第七項の規定により第三種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第三種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 予定する路線

三 事業基本計画(第五条第一項第二号ニに掲げる事項に限る。)

四 第三十条第二項第三号に掲げる事項

前項の申請書には、第三十条第三項各号に掲げる書類を添付しなければならない。

この省令の施行の際現に鉄道事業、索道事業又は軌道事業を営む者は、施行日前においても、第二条(第四号に係る部分に限る。)の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(以下この条において「新鉄道事業法施行規則」という。)の規定(軌道法施行規則(大正十二年内務省・鉄道省令)において準用する場合を含む。)の例による安全管理規程の変更の届出をすることができる。 この場合において、当該届出は、新鉄道事業法施行規則の相当する規定により施行日に行われたものとみなす。

正式条文

法第五条第二項の国土交通省令で定める要件は、景観の鑑賞、遊戯施設への移動その他の観光の目的を有する旅客の運送を専ら行うものであることとする。

法第四条の規定により鉄道事業の許可を申請しようとする者は、当該許可の申請に係る鉄道事業が前項に掲げる要件に該当すると認めるときは、第二条第一項の申請書に、その旨を記載するとともに、その理由を記載した書類を添付することにより、同条第二項第一号から第四号まで及び第十三号に掲げる書類の添付を省略することができる。

正式条文

法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により鉄道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

法第七条第一項の規定により事業基本計画又は法第四条第一項第八号若しくは第十号に掲げる事項の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

三 変更を必要とする理由

前項の申請書には、第二条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち事業基本計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

法附則第三条第七項の規定により第二種鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した第二種鉄道事業経営認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 予定する路線

三 事業基本計画(第五条第一項第三号及び第四号に掲げる事項に限る。)

四 第三十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事項

五 第三十三条第二項第二号に掲げる事項

六 第三十四条第二項第二号から第五号までに掲げる事項

前項の申請書には、第二条第二項第一号、第三号から第五号まで及び第十号又は第十二号並びに第十三号及び第十四号に掲げる書類及び図面並びに第三十二条第二項及び第三十四条第三項の書類を添付しなければならない。

第二条第三項の規定は、前項の規定による書類の添付について準用する。

正式条文

法第七条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げる事項に係る変更とする。

一 貨物を運送する区間(旅客の運送に付随して貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)を運送する区間に限る。)

二 計画供給輸送力(旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)に係るものに限る。)

三 駅の名称

四 駅の位置(一時的な需要のため期間を限定して設ける駅(次号において「臨時駅」という。)に係るもの及び取扱量が微小(一日当たりの年間平均取扱量が、旅客にあつては百人未満であり、貨物にあつては百トン未満であることをいう。次号において同じ。)である駅の廃止に係るものに限る。)

五 駅の取扱範囲(臨時駅に係るもの、取扱量が微小である旅客又は貨物の取扱いの廃止に係るもの及び旅客の運送に付随して運送する貨物(新聞紙及び雑誌に限る。)の取扱いに係るものに限る。)

六 鉄道線路の譲渡を受ける相手方

七 鉄道線路を使用させる相手方(当該相手方の事業の廃止による場合に限る。)

法第七条第三項の規定により事業基本計画等の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業基本計画等変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更した事項(新旧の対照を明示すること。)

法附則第三条第八項の規定による第一種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第一種鉄道事業の免許があつたものとみなす。

法附則第三条第八項の規定による第三種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第三種鉄道事業の免許及び法第十五条第一項の認可があつたものとみなす。

法附則第三条第八項の規定による第二種鉄道事業を経営することについての認可があつたときは、法第三条第一項の規定による第二種鉄道事業の免許、法第十六条第一項の認可並びに同条第三項及び第四項の規定による届出があつたものとみなす。

正式条文

法第八条第一項の鉄道施設は、次のとおりとする。

一 鉄道線路

二 停車場

三 車庫及び車両検査修繕施設

四 運転保安設備

五 変電所等設備

六 電路設備

附則第五条から前条までの規定は、法附則第三条第十項において準用する同条第七項の規定により鉄道事業を経営することについての認可を申請しようとする者について準用する。

この省令の施行の際現に鉄道事業を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び運転管理者の選任の届出をするものとする。

この省令の施行の際現に鉄道事業を営む者については、施行日から起算して五年を経過するまでの間は、新鉄道事業法施行規則第三十六条の五第一号中「十年」とあるのは、「五年」と読み替えるものとする。

この省令の施行の際現に索道事業を営む者は、施行日から三月以内に、安全管理規程の設定の届出並びに安全統括管理者の選任の届出及び索道技術管理者の選任の届出をするものとする。

この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の鉄道事業法施行規則別記様式による証明書は、新鉄道事業法施行規則別記様式による証明書とみなす。

正式条文

法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事施行認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 工事を施行しようとする区間の起点及び終点又は箇所

三 工事計画

四 工事着手予定時期及び工事完成予定時期

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第三欄に掲げる書類及び図面

二 鉄道線路に係る工事を施行しようとする場合には、線路実測図及び当該鉄道線路に係る地質の概要図

三 建設費予算書

四 他の鉄道との接続又は他の軌道との交差若しくは接続に関する協定書又は承認書の写し

五 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

法第八条第一項の規定により工事の施行の認可を申請しようとする者は、工事計画を分割して申請することができる。 この場合には、第一項の申請書に、同項各号に掲げる事項のほか当該工事計画を分割して申請する理由を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類及び図面のほか当該申請に係る部分以外の工事計画の概要を記載した書類及び図面を添付しなければならない。

この省令の施行の際現に附則第二条の規定による廃止前の索道規則(以下「旧規則」という。)第四条第一項の規定により索道事業の免許を申請している者は、この省令の施行の日から六月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出しなければならない。 この場合には、当該書類に記載された事項を索道施設に関する工事計画に記載された事項とみなして法の規定を適用し、同項の規定によりした索道事業の免許の申請を法第三十三条第一項の規定による索道事業の許可の申請とみなす。

第九条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の鉄道事業法施行規則(次項において「旧鉄道事業法施行規則」という。)第二十四条の二第一項第一号ロの表の指定を受けている試験は、第九条の規定の施行の日から起算して六月を経過するまでの間は、第九条の規定による改正後の鉄道事業法施行規則(次項において「新鉄道事業法施行規則」という。)第二十四条の二第一項第一号ロの表の登録を受けた試験とみなす。

旧鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一項第一号ロの表の指定を受けた試験に合格した者は、新鉄道事業法施行規則第二十四条の二第一項第一号ロの表の登録を受けた試験に合格したものとみなす。

正式条文

法第八条第一項の工事計画は、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める鉄道施設についての工事計画とする。

法第八条第一項の工事計画には、別表第一第一欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表第二欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

旧規則第三条第一項の免許を受けた者であつて、この省令の施行の際旧規則第八条第一項の規定による工事施行の認可の申請をしていない者は、この省令の施行の日から六月以内に、当該申請に係る索道施設に関する工事計画に記載すべき事項を記載した書類を地方運輸局長に提出し、当該工事計画が法第三十五条の運輸省令で定める技術上の基準に適合することについて確認を受けなければならない。

前項の確認があつたときは、同項に規定する者について、法第三十二条の許可があつたものとみなす。

この省令の施行前に、この省令による改正前の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の規定によりした処分、手続その他の行為は、附則第二条から前条までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後の道路運送車両法施行規則、船舶に乗り組む医師及び衛生管理者に関する省令、救命艇手規則、小型船造船業法施行規則、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則又は鉄道事業法施行規則の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

正式条文

第十条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。

一 平面図 縮尺は、二千五百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 ただし、停車場、車庫及び車両検査修繕施設に係る箇所については、縮尺五百分の一以上の図面を別に添付しなければならない。 イ 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線 ロ 線路中心線から少なくとも左右百メートルにわたる区域内の地形及び地物 ハ 線路中心線の百メートルごとの地点及び一キロメートルごとの逓加距離 ニ 線路中心線の距離更正点、距離更正点のキロ程及び更正距離 ホ 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、交角、切線長、半径並びに長さ ヘ 軌道中心線の円曲線及び緩和曲線の始点及び終点 ト 線路中心線(軌道ごとに施工基面が異なる場合には、当該軌道ごとの軌道中心線。次号イ及びハにおいて同じ。)のこう配変更点及びこう配変更点のキロ程 チ 橋りようの位置、名称、中心キロ程(高架橋にあつては、始点のキロ程)及び長さ リ トンネルの位置、名称、始点のキロ程及び長さ ヌ 踏切道の位置、名称及び中心キロ程 ル 停車場の位置及び名称 ヲ 車庫及び車両検査修繕施設の位置、名称及び中心キロ程 ワ 縮尺及び方位

二 縦断面図 縮尺は、横を二千五百分の一以上、縦を四百分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 線路中心線に係る二十メートルごとの地面の高さ、盛土の高さ及び切取の深さ ロ 地下式構造の鉄道にあつては、二十メートルごとのトンネルの土被 ハ 線路中心線の縦曲線の二十メートルごとの縦距 ニ 線路中心線の円曲線の始点及び終点のキロ程、半径並びに方向 ホ 他の鉄道、軌道、索道及び道路との交差の位置及びキロ程 ヘ 前号ハ、ニ及びトからヲまでに掲げる事項 ト 縮尺

この省令の施行の際現に国が経営している索道事業については、第四十四条第二号の承認を受けたものとみなす。

正式条文

法第八条第三項(法第十条第三項において準用する場合を含む。)の規定により期限の延長を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した期限延長申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 延長に係る鉄道施設

三 延長しようとする期限

四 延長を必要とする理由

地方鉄道法(大正八年法律第五十二号)又はこれに基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為で、法又はこの省令中相当する規定があるものは、法又はこの省令に規定するものを除き、法又はこの省令によりしたものとみなす。

正式条文

法第九条第一項の規定により工事計画の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

三 変更を必要とする理由

前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち工事計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

正式条文

法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとする。 ただし、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和四十四年法律第五十七号)第三条第一項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域(以下「急傾斜地崩壊危険区域」という。)内において行う同法第七条第一項各号に掲げる行為(非常災害のために必要な応急措置として行うもの、当該急傾斜地崩壊危険区域の指定の際既に着手しているもの及び急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律施行令(昭和四十四年政令第二百六号)第二条第一号から第八号までに掲げるものを除く。)(以下「制限行為」という。)に係るものについては、この限りでない。

法第九条第三項の規定により工事計画の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した工事計画変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)

前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

正式条文

法第十二条第一項の規定により鉄道施設の変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更に係る工事計画(変更前の鉄道施設の構造との対照を明示すること。)

三 変更を必要とする理由

前項の申請書には、第十条第二項各号に掲げる書類及び図面のうち鉄道施設の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第十条第三項の規定は、法第十二条第一項の規定による鉄道施設の変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第十条第三項中「第一項の申請書」とあるのは「第十六条第一項の申請書」と、「前項各号に掲げる」とあるのは「第十六条第二項に規定する」と読み替えるものとする。

第十一条の規定は、法第十二条第一項の工事計画について準用する。

第十四条及び第十五条の規定は、法第十二条第四項において準用する法第九条第一項及び第三項の規定による工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

正式条文

第十五条第一項の規定は、法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

法第十二条第二項の規定により鉄道施設の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した鉄道施設変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更しようとする事項(書類及び図面(廃止しようとする事項にあつては、書類)により新旧の対照を明示すること。)

前条第二項の規定は、前項の届出書について準用する。

正式条文

第一種鉄道事業者(第二種鉄道事業者に鉄道線路を使用させる者に限る。)及び第三種鉄道事業者は、鉄道線路に関して次に掲げる申請又は届出をしようとするときは、当該申請又は届出に係る鉄道線路の使用又は譲渡の相手方の同意書(第二号に掲げる申請又は届出にあつては、別表第一第二欄、別表第二中欄、別表第五中欄、別表第五の二中欄、別表第五の三中欄、別表第五の四中欄、別表第六中欄又は別表第七中欄に掲げる事項のうち別表第一第四欄、別表第二下欄、別表第五下欄、別表第五の二下欄、別表第五の三下欄、別表第五の四下欄、別表第六下欄又は別表第七下欄に○印のあるものに係るものに限る。)を当該申請書又は届出書に添付しなければならない。

一 法第七条第一項の認可の申請

二 法第八条第一項、第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第一項の認可の申請又は法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第十二条第二項の規定による届出

正式条文

法第十三条第一項及び第二項の確認は、申請者から提出された書類及び図面により、次条第一項第四号の構造及び装置の異なる車両ごとに当該車両の使用区間について行うものとする。

正式条文

法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者(次項及び第三項に規定する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 車種及び記号番号

四 構造及び装置(別表第三上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項をいう。以下同じ。)

法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとするため、同項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 車種及び記号番号

四 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

他の鉄道事業者又は軌道法(大正十年法律第七十六号)による軌道事業を経営する者(以下「軌道経営者」という。)が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとするため、法第十三条第一項の規定により車両の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した車両確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 使用区間

三 当該車両を現にその事業の用に供している鉄道事業者又は軌道経営者の氏名又は名称及び住所

四 車種及び記号番号(記号番号の変更を伴う場合には、変更前及び変更後の記号番号)

五 構造又は装置の変更を伴う場合には、変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

前三項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。 ただし、当該書類及び図面が既に自ら確認を受け若しくは届け出たもの又はあらかじめ他の鉄道事業者により提出されたものと同一のものである場合には、その旨を当該申請書に記載することにより当該書類又は当該図面の添付を省略することができる。

一 床面又は踏み段とプラットホームとの関係を示す図面(旅客車に限る。)

二 車輪とてつさとの関係を示す図面

三 ブレーキ率計算書(前二項の規定により申請書を提出する場合には、ブレーキ率の変更を伴うときに限る。)

四 自動列車停止装置、自動列車制御装置及び自動列車運転装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

五 浮上式鉄道(常電導吸引型磁気浮上・リニアインダクションモーター推進方式のものに限る。以下同じ。)の浮上装置、案内装置及び動力発生装置の車上設備と地上設備との関係を示す書類及び図面

正式条文

法第十三条第二項の規定により車両の構造又は装置の変更の確認を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更確認申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車種及び記号番号

三 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

前項の申請書には、前条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 この場合においては、前条第四項ただし書の規定を準用する。

正式条文

法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第四上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。

法第十三条第三項の規定により車両の構造又は装置の変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した構造装置変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 車種及び記号番号

三 変更しようとする事項(書類及び図面により新旧の対照を明示すること。)

前項の届出書には、第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。 この場合においては、第二十条第四項ただし書の規定を準用する。

正式条文

法第十四条第一項の認定は、次に掲げる鉄道施設又は車両(以下「鉄道施設等」という。)の設計に関する業務の種類(以下「業務の種類」という。)ごとに行う。

一 第九条第一号から第三号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道土木施設」という。)の設計に関する業務

二 第九条第四号から第六号までに掲げる鉄道施設(以下「鉄道電気施設」という。)の設計に関する業務

三 車両の設計に関する業務

前項の認定は、業務の種類ごとに第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力又は第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力の別に応じて行う。

第一項の認定は、第四条各号に掲げる鉄道の種類の別(普通鉄道にあつては、新幹線鉄道又はそれ以外の普通鉄道の別を含む。)その他の事項について必要な限定を付して行うことができる。

正式条文

法第十四条第一項の認定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した認定申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 事務所の名称及び所在地

三 認定を受けようとする業務の種類

四 認定を受けようとする業務の能力の別

五 前条第三項による限定を受けようとする場合は、その旨

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 次に掲げる事項を記載した業務実施規程 イ 設計に関する業務を実施する組織及び人員に関する事項 ロ 設計に関する業務の実施の方法(品質管理制度を含む。)に関する事項 ハ その他設計に関する業務の実施に関し必要な事項

二 申請しようとする者の組織図(申請しようとする者が鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方のものをそれぞれ含む。)

正式条文

法第十四条第一項の国土交通省令で定める業務の能力の基準は、次に掲げる業務の能力の別に応じて、それぞれ次に掲げるものとする。

一 第二十七条及び第二十八条に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 イ 設計に関する業務を実施する組織が当該業務を適切に分担できるものであるとともに、それぞれの権限及び責任が明確にされたものであり、かつ、それぞれの組織に当該業務を適確に実施することができる能力を有する人員が適切に配置されていること。 ロ 業務の種類ごとに、次の表の上欄に掲げる要員が同表の下欄に掲げる要件を備えるものとして選任されていること。 要員 要件 (1) 設計管理者(設計の管理及び当該設計が鉄道営業法(明治三十三年法律第六十五号)第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「設計の確認」という。)を行う者をいう。) a、b及びcに掲げる要件を備えること。 a 鉄道施設等の設計の業務に関し、監督の地位にある者であること。 b 鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十年以上の実務の経験を有する者であること。 c 技術士法(昭和五十八年法律第二十五号)による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者、電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第四十四条第一号の第一種電気主任技術者免状の交付を受けている者(鉄道電気施設に係る設計管理者に限る。)若しくは次条及び第二十四条の四の規定により国土交通大臣の登録を受けた者(以下「登録試験実施機関」という。)が行う試験(以下「登録試験」という。)に合格している者又はこれらと同等以上の能力を有すると国土交通大臣が認めた者であること。 (2) 竣しゆん工確認者(鉄道施設が当該鉄道施設に係る設計及び鉄道営業法第一条の国土交通省令で定める規程に適合することの確認(以下「竣しゆん工の確認」という。)を行う者をいう。) a及びbに掲げる要件を備えること。 a 鉄道施設の工事、維持若しくは運用に関する業務に関し、通算して十年以上(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において、鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)については、通算して七年以上、同法による大学(短期大学を除く。)において、鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者にあつては土木工学に関する学科、鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者にあつては電気工学又は機械工学に関する学科を修めて卒業した者については、通算して五年以上)の実務の経験を有し、かつ、竣しゆん工の確認の実施に関する教育及び訓練を受けた者であること。 b 鉄道施設の工事を施行する者以外の者であること。 (3) 竣しゆん工確認管理者(竣しゆん工の確認の管理を行う者をいう。) a及びbに掲げる要件を備えること。 a 竣しゆん工の確認の業務に関し、監督の地位にある者であること。 b 竣しゆん工の確認の業務に関し、通算して三年以上の実務の経験を有する者であること。 (4) 業務統括管理者(設計管理者及び竣しゆん工確認管理者の業務その他の設計に関する業務の実施の統括管理を行う者をいう。) 設計管理者及び竣しゆん工確認管理者以外の者であること。 ハ 次に掲げる業務の実施の方法が、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 (1) 設計の方法 (2) 設計の確認の方法 (3) 竣しゆん工の確認の方法 (4) 鉄道施設等の設計、工事、維持、運用、竣しゆん工の確認及び列車の運行の管理の業務を実施する組織間の調整の方法 ニ 品質管理制度が次に掲げる項目を含み、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 (1) 設計に関する業務を実施する人員の教育及び訓練 (2) 設計に用いる基準その他の設計に関する業務の実施の方法の改廃の管理 (3) 竣しゆん工の確認の適確な実施のために必要な測定器その他の機器の管理 (4) 設計に関する書類及び図面その他の設計に関する業務の記録の管理 (5) 業務の一部を委託する場合の当該業務の遂行の管理 (6) 設計、設計の管理及び設計の確認並びに竣しゆん工の確認及び竣しゆん工の確認の管理の業務の実施組織から独立した組織が行う監査 ホ 二以上の事務所が設計に関する業務を共同で実施する場合にあつては、当該業務の分担に関する事項が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。 ヘ 鉄道線路を使用させる第一種鉄道事業者にあつてはその使用させる相手方、第二種鉄道事業者にあつては鉄道線路の使用を許諾する者、第三種鉄道事業者にあつては鉄道線路を譲渡し、又は使用させる相手方との設計に関する業務の調整の方法が明確に定められており、かつ、設計に関する業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 第二十七条の二及び第二十八条の二に規定する簡略化された手続によることができる業務の能力 前号のうちイ、ロ((1)に係るものに限る。)、ハ((1)及び(2)に係るものに限る。)、ニ((2)、(4)及び(5)に係るものに限る。)及びホに掲げるもの。

正式条文

前条第一号ロの表の規定による登録は、登録試験の実施に関する事務(以下「登録試験事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録試験実施機関登録申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 登録を受けようとする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録を受けようとする者が登録試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

三 登録を受けようとする者が登録試験事務を開始する日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 登録を受けようとする者が法人である場合には、次に掲げる事項を記載した書類 イ 定款又は寄付行為及び登記事項証明書 ロ 役員の氏名、住所及び経歴を記載した書類

二 登録を受けようとする者が個人である場合には、その住民票の写し及び履歴書

三 試験問題の作成を行う者の氏名及び経歴を記載した書類

四 登録を受けようとする者が、次条第一項に該当する者であることを証する書類

五 登録を受けようとする者が、次条第二項各号のいずれにも該当しない者であることを信じさせるに足る書類

正式条文

国土交通大臣は、前条の規定による登録を申請した者(次項において「登録申請者」という。)が、次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。

一 別表第七の二の上欄に掲げる登録試験の区分に応じ、それぞれ同表の中欄及び下欄に掲げる事項について、試験を行うものであること。

二 次に掲げる要件に適合する者をそれぞれ二名以上含む六名以上で構成される合議制の機関により試験問題の作成を行うものであること。 イ 学校教育法による大学において通算して三年以上理学若しくは工学に関する学科の教授若しくは准教授の職にあつた者又は理学若しくは工学に関する学科に係る研究により博士の学位を授与された者 ロ 登録試験に合格した者又は技術士法による第二次試験のうち国土交通大臣が告示で定める技術部門に合格している者であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して五年以上の実務の経験を有するもの ハ 学校教育法による大学又は高等専門学校(以下「大学等」という。)において理学又は工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)であつて、鉄道施設等の設計の業務に関し、通算して十五年以上の実務の経験を有するもの

国土交通大臣は、登録申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その登録をしてはならない。

一 法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなつた日から二年を経過しない者

二 第二十四条の十四の規定により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者

三 法人であつて、その登録試験事務を行う役員のうちに前二号に該当する者があるもの

第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録は、登録試験実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

一 登録年月日及び登録番号

二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

三 登録を受けた者が登録試験事務を行う事務所の名称及び所在地

四 登録を受けた者が登録試験事務を開始する日

正式条文

第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前二条の規定は、前項の登録の更新について準用する。

正式条文

登録試験実施機関は、公正に、かつ、第二十四条の四第一項各号に掲げる要件に適合する方法により登録試験事務を行わなければならない。

正式条文

登録試験実施機関は、第二十四条の四第三項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 変更しようとする事項

二 変更しようとする日

三 変更の理由

正式条文

登録試験実施機関は、登録試験事務の開始前に、次に掲げる事項を記載した登録試験事務の実施に関する規程を定め、国土交通大臣に届け出なければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。

一 登録試験の受験申請に関する事項

二 登録試験の受験手数料の額及び収納の方法に関する事項

三 登録試験の日程、公示方法その他登録試験の実施の方法に関する事項

四 登録試験の問題の作成及び登録試験の合否判定の方法に関する事項

五 終了した登録試験の問題及び登録試験の合格基準の公表に関する事項

六 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

七 登録試験事務に関する秘密の保持に関する事項

八 登録試験事務に関する公正の確保に関する事項

九 不正受験者の処分に関する事項

十 その他登録試験事務の実施に関し必要な事項

正式条文

登録試験実施機関は、登録試験事務の休止又は廃止をしようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した登録試験事務休止(廃止)届出書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 登録試験実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

二 登録試験事務を休止又は廃止しようとする事務所の名称及び所在地

三 登録試験事務を休止又は廃止しようとする日

四 登録試験事務を休止しようとする期間

五 登録試験事務を休止又は廃止しようとする理由

正式条文

登録試験実施機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

登録試験を受験しようとする者その他の利害関係人は、登録試験実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録試験実施機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

二 前号の書面の謄本又は抄本の請求

三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて次条に定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求

正式条文

前条第二項第四号に規定する電磁的方法は、次に掲げるもののうち、登録試験実施機関が定めるものとする。

一 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であつて、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの

二 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法

前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成できるものでなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四条の四第一項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録試験実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

正式条文

国土交通大臣は、登録試験実施機関が第二十四条の六の規定に違反していると認めるときは、その登録試験実施機関に対し、同条の規定による登録試験を行うべきこと又は登録試験事務の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

正式条文

国土交通大臣は、登録試験実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消し、又は期間を定めて登録試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 第二十四条の四第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。

二 第二十四条の七から第二十四条の九まで、第二十四条の十第一項又は次条の規定に違反したとき。

三 正当な理由がないのに第二十四条の十第二項各号の規定による請求を拒んだとき。

四 前二条の規定による命令に違反したとき。

五 不正の手段により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を受けたとき。

正式条文

登録試験実施機関は、次に掲げる事項を記載した帳簿を備え、これを登録試験の実施の日から二年間保存しなければならない。

一 登録試験の受験申請の受理に関する事項

二 登録試験の受験手数料の収納に関する事項

三 登録試験の採点結果及び合否判定に関する事項

四 登録試験の合格証明書の交付及び再交付に関する事項

五 その他登録試験の実施状況に関する事項

登録試験実施機関は、次に掲げる書類を備え、登録試験の終了後二年間これを保存しなければならない。

一 登録試験の受験申請書及びその添付書類

二 終了した登録試験の問題用紙及び答案用紙

正式条文

登録試験実施機関は、登録試験を実施したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した登録試験実施結果報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。

一 試験年月日

二 試験地

三 受験者数

四 合格者数

五 合格年月日

前項の報告書には、合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表を添付しなければならない。

正式条文

登録試験実施機関は、第二十四条の九の規定により登録試験事務の休止又は廃止をした場合その他当該事務を行わないこととなつた場合には、遅滞なく、第二十四条の十五第一項の帳簿及び同条第二項の書類を国土交通大臣に提出しなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、登録試験の実施のために必要な限度において、登録試験実施機関に対し、登録試験事務又は経理の状況に関し報告させることができる。

正式条文

国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

一 第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録をしたとき。

二 第二十四条の七の規定による届出があつたとき。

三 第二十四条の九の規定による届出があつたとき。

四 第二十四条の十四の規定により第二十四条の二第一号ロの表の規定による登録を取り消し、又は登録試験事務の停止を命じたとき。

正式条文

法第十四条第一項の認定は、その業務の能力について第二十四条の二第一号に掲げる基準による認定(以下「一般認定」という。)を受けた者にあつては五年ごとに、同条第二号に掲げる基準による認定(以下「特定認定」という。)を受けた者にあつては十年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

前項の認定の更新を受けようとする者は、第二十四条第一項及び第二項に掲げる事項又は第二十六条の二第一項若しくは第二十六条の三第一項の規定により変更の承認を受け、若しくは変更を届け出た事項に変更がないときは、認定更新申請書にその旨を記載することにより、当該事項に係る書類及び図面の添付を省略することができる。

第一項の認定の更新の申請があつた場合において、第一項の期間(以下「認定の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、認定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

前項の場合において、認定の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

正式条文

国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、期間を定めて認定を受けた事務所(以下「認定事務所」という。)の認定の効力を停止し、又は認定を取り消すことができる。

一 一般認定に係る認定事務所にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定に係る認定事務所にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しなくなつたとき。

二 法第十四条第三項、第二十六条第一項、第二項、第四項若しくは第五項、第二十六条の三第一項又は第二十六条の五の規定に違反したとき。

前項の規定により認定事務所が認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者は、当該事務所について認定を受けることができない。

正式条文

認定鉄道事業者は、設計に関する業務を認定事務所に業務実施規程に従つて行わせなければならない。

認定事務所は、設計の管理及び設計の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設等に応じて、それぞれ当該各号に定める設計管理者に行わせなければならない。

一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る設計管理者

二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る設計管理者

三 車両 車両に係る設計管理者

前項の規定にかかわらず、踏切道の種別の変更(踏切保安設備の新設又は変更に伴うものに限る。)については、鉄道電気施設に係る設計管理者が確認することをもつて足りる。

認定事務所は、竣しゆん工の確認の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣しゆん工確認者に行わせなければならない。

一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認者

二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認者

認定事務所は、竣しゆん工の確認の管理の業務を、次に掲げる鉄道施設に応じて、それぞれ当該各号に定める竣しゆん工確認管理者に行わせなければならない。

一 鉄道土木施設 鉄道土木施設に係る竣しゆん工確認管理者

二 鉄道電気施設 鉄道電気施設に係る竣しゆん工確認管理者

正式条文

認定鉄道事業者は、第二十三条第三項の規定により認定に当たつて限定を付された事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した限定変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 認定事務所の名称及び所在地

三 認定を受けている業務の種類

四 認定を受けている業務の能力の別

五 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

六 変更を必要とする理由

前項の申請書には、第二十四条第二項に掲げる書類及び図面のうち限定を付された事項の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。

第一項の承認は、一般認定を受けた事務所に係る場合にあつては第二十四条の二第一号に掲げる基準に、特定認定を受けた事務所に係る場合にあつては同条第二号に掲げる基準にそれぞれ適合しているかどうかを審査して、これを行う。

正式条文

認定鉄道事業者は、認定事務所の業務実施規程を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更承認申請書を国土交通大臣に提出し、その承認を受けなければならない。 ただし、第二十四条の二第一号ハに掲げる事項以外の変更にあつては、次に掲げる事項を記載した業務実施規程変更届出書を国土交通大臣に提出することをもつて足りる。

一 氏名又は名称及び住所

二 認定事務所の名称及び所在地

三 認定を受けている業務の種類

四 認定を受けている業務の能力の別

五 変更しようとする事項(新旧の対照を明示すること。)

六 変更を必要とする理由

前条第三項の規定は、前項の承認について準用する。

正式条文

法第十四条第三項の国土交通省令で定める措置は、次のとおりとする。

一 従たる事務所に対する設計の方法等の細目その他の設計に関する業務の実施のために必要な情報の提供に関する措置

二 従たる事務所において設計に関する業務に従事する人員に対する教育及び訓練の実施に関する措置

三 設計に関する業務に係る主たる事務所と従たる事務所及び従たる事務所相互間の調整に関する措置

正式条文

認定鉄道事業者は、国土交通大臣から設計管理者、竣しゆん工確認管理者又は業務統括管理者(以下本条において「管理者」という。)について研修を行う旨の通知を受けたときは、当該管理者に当該研修を受けさせなければならない。

正式条文

その設置する事務所について一般認定を受けた鉄道事業者(以下「一般認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。 ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

一 法第八条第一項、第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下本条及び次条において同じ。)及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。 イ 当該申請に係る工事計画は、別表第五上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。 ロ 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

二 法第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。 イ 次に掲げる事項を前提とする工事計画又は鉄道施設の変更 (1) 鉄道の種類の変更 (2) 停車場間にわたる本線の増設 (3) 動力の電気への変更並びに電気を動力とする鉄道にあつては、電気方式及び電車線の標準電圧の変更 (4) 軌間の変更(普通鉄道に限る。) (5) 駅の新設又は移設 (6) 長さ一キロメートル以上にわたる軌道中心線の変更 (7) 本線の高架式構造及び地下式構造への変更 ロ イに掲げるもののほか、別表第五の二上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる工事計画又は鉄道施設の変更

三 前号に掲げるもののほか、工事計画の変更については、その変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

四 第二号に掲げるもののほか、鉄道施設の変更については、これを届け出ることを要しないこと。

正式条文

その設置する事務所について特定認定を受けた鉄道事業者(以下「特定認定鉄道事業者」という。)は、認定事務所が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。 ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

一 法第八条第一項、第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可の申請に際し、次に掲げるところによること。 イ 当該申請に係る工事計画は、別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。 ロ 別表第一第三欄に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。

二 法第九条第一項及び第十二条第一項の規定による認可を受けなければならない変更は、次に掲げるとおりとすること。 イ 別表第五の三上欄に掲げる鉄道施設又はこれを構成する同欄若しくは同表中欄に掲げる施設の新設(別表第六中欄及び別表第七中欄に掲げる新設を除く。) ロ 別表第五の四上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更

三 法第九条第一項ただし書及び第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第六上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げるとおりとすること。

四 別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更(法第八条第一項の認可及び法第十二条第三項の検査に係る工事計画の変更に限る。)については、当該変更後、遅滞なくその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

五 前号に掲げるもののほか、別表第七上欄に掲げる鉄道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる変更については、当該変更後、毎期(四月を起算月とする毎十二月を一の期とする。)の経過後三十日以内にその旨を、国土交通大臣に届け出ることをもつて足りること。

正式条文

認定鉄道事業者は、認定事務所が鉄道施設の設計及び設計の確認であつて、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものを行おうとするときは、法第十四条第二項の規定に基づき、前条第一号に掲げる簡略化された手続に限り、これによることができる。

正式条文

一般認定鉄道事業者は、認定事務所が車両を設計し、かつ、設計の確認をした場合には、法第十四条第二項の規定に基づき、次に掲げる簡略化された手続によることができる。

一 法第十三条第一項及び第二項の規定による確認の申請に際し、次に掲げるところによること。 イ 使用区間の記載を省略すること。 ロ 当該申請に係る構造又は装置は、別表第八上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる事項とすること。 ハ 第二十条第四項各号に掲げる書類及び図面の添付を省略すること。 ニ 車両の諸元を示す書類及び主要寸法を示す図面(法第十三条第二項の規定による確認の申請にあつては、構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものに限る。)を添付すること。

二 法第十三条第一項の確認を受けた車両の使用区間を変更して当該車両を鉄道事業の用に供しようとする場合及び他の鉄道事業者又は軌道経営者が現にその事業の用に供している車両を鉄道事業の用に供しようとする場合(構造又は装置の変更を伴う場合を除く。)には、同項の確認を受けることを要しないこと。

三 法第十三条第二項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第九上欄に掲げる車両の設備の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとすること。

四 法第十三条第三項の規定による車両の構造又は装置の変更の届出に当たつては、第一号ニに掲げる書類及び図面のうち構造又は装置の変更に伴いその内容が変更されるものを添付すること。

正式条文

前条の規定(第一号ニ及び第四号に係る部分を除く。)は、特定認定鉄道事業者の車両に係る簡略化された手続について準用する。 この場合において、同条第一号ロ中「別表第八」とあるのは「別表第八の二」と、同条第三号中「別表第九」とあるのは「別表第九の二」と読み替えるものとする。

正式条文

認定鉄道事業者は、法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(次条第二項において「認可等の申請等」という。)に際し、第二十七条から前条までの規定に基づく簡略化された手続によりこれをしようとするときは、当該申請又は届出に当たつて添付しなければならない書類及び図面のほか、設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)を添付しなければならない。

正式条文

認定鉄道事業者は、法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づき認可若しくは確認を受け、又は届出をした後に、その認定事務所が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、法第十四条第二項の規定に基づく簡略化された手続の下で省略された鉄道施設の工事計画並びに車両の構造又は装置の内容に係る書類及び図面を国土交通大臣に提出しなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当することとなつた日以前に既に当該事項に係る鉄道施設等が事業の用に供されている場合にあつては、この限りでない。

一 法第十四条第四項又は第二十五条の二第一項の規定により認定事務所がその認定を取り消され、又はその認定の効力を停止させられたとき。

二 第二十五条第一項の規定により認定がその効力を失つたとき。

前項の規定による書類及び図面の提出があつたときは、当該書類及び図面に記載された事項を工事計画及び車両の構造又は装置並びにその添付書類及び添付図面に記載された事項とみなし、かつ、既に行つた当該事項に係る鉄道施設等に係る認可等の申請等の手続は、簡略化されない手続によりしたものとみなす。

正式条文

法第十四条第五項の国土交通省令で定める鉄道施設の設計の範囲は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成十四年法律第百八十号。以下「機構法」という。)第十三条第一項の規定により行う同項第五号の鉄道施設の建設又は大改良に係るもの(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が設計の確認及び竣工の確認を行うものに限る。次号において同じ。)

二 機構法第十三条第四項の規定により行う同項第二号の鉄道施設の設計及び工事(機構が十分な能力を有するものとして国土交通大臣が告示で定める鉄道の種類に係るものに限る。)

正式条文

第二十七条、第二十七条の三及び第二十八条の三の規定は、法第十四条第五項の規定に基づき機構が行つた設計に係る鉄道施設についての簡略化された手続について準用する。 この場合において、第二十八条の三中「法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。以下次条において同じ。)、第十二条第一項若しくは第二項又は第十三条の規定に基づく認可若しくは確認の申請又は届出(以下「認可等の申請等」という。)」とあるのは「法第八条第一項、第九条第一項若しくは第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)又は第十二条第一項若しくは第二項の規定に基づく認可の申請又は届出」と、「設計確認書(認定事務所が鉄道施設等を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類をいう。)」とあるのは「機構が鉄道施設を設計し、かつ、設計の確認をしたことを証する書類」と読み替えるものとする。

正式条文

第二十八条の四(第一項ただし書を除く。)の規定は、機構が当該鉄道施設に係る竣しゆん工の確認を行うことができなくなつたときについて準用する。

正式条文

法第十五条第一項の国土交通省令で定める使用条件は、次のとおりとする。

一 使用料及びその収受方法

二 使用の開始予定日及びその期間

三 管理の方法

四 前三号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

法第十五条第一項の規定により鉄道線路の使用条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した使用条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする使用条件を適用する鉄道線路

三 設定し、又は変更しようとする使用条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 使用契約書の写し

二 使用料の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、使用料を変更しようとするときに限る。)

正式条文

法第十五条第二項の国土交通省令で定める譲渡条件は、次のとおりとする。

一 譲渡価格及びその収受方法

二 譲渡の期限

三 前二号に掲げるもののほか、鉄道事業の運営に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

法第十五条第二項の規定により鉄道線路の譲渡条件の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した譲渡条件設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする譲渡条件を適用する鉄道線路

三 設定し、又は変更しようとする譲渡条件(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 譲渡契約書の写し

二 譲渡価格の算出の基礎を記載した書類(変更の認可申請の場合には、譲渡価格を変更しようとするときに限る。)

正式条文

法第十六条第一項の国土交通省令で定める旅客の料金は、特別急行料金、急行料金その他の運送の速達性を役務の基本とする料金(以下「特別急行料金等」という。)であつて、新幹線鉄道に係るものとする。

法第十六条第一項の規定により旅客運賃等の上限の設定又は変更の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)上限設定(変更)認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限を適用する路線

三 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の上限の種類、額及び適用方法(変更の認可申請の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四 変更の認可申請の場合には、変更を必要とする理由

前項の申請書には、原価計算書その他の旅客運賃等の上限の額の算出の基礎を記載した書類を添付しなければならない。

鉄道事業者は、旅客運賃等を第二項第三号の上限の種類、額及び適用方法と同じものとする場合には、第二項の申請書にその旨を記載した書類を添付することができる。 この場合において、国土交通大臣が法第十六条第一項の規定による認可をしたときは、当該旅客運賃等について法第十六条第三項の規定による届出がなされたものとみなす。

正式条文

法第十六条第三項又は第四項の規定により旅客運賃等の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃(料金)設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等を適用する路線の区間(法第十六条第四項の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係るものに限る。)

三 設定し、又は変更しようとする旅客運賃等の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

四 適用する期間その他の条件を付す場合には、その条件

法第十六条第四項の規定による旅客運賃等の設定又は変更の届出に係る前項の届出書には、原価計算書その他の旅客運賃等の額の算出の基礎を記載した書類及び前項に規定する事項について法第十六条第四項に規定する協議会において協議が調つていることを証する書類を添付しなければならない。

正式条文

法第十六条第七項の規定による収支の状況の公表は、毎事業年度の終了後八月以内に行わなければならない。

前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

正式条文

法第十六条第八項の特別車両料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金その他の国土交通省令で定める旅客の料金は、次のとおりとする。

一 特別車両料金、寝台料金その他の客車の特別な設備の利用についての料金

二 特別急行料金等であつて、第三十二条第一項に定めるもの以外のもの

三 座席指定料金その他の座席の確保に係る料金

四 利用者の円滑な移動及び施設の利用のために設けられる設備による安全かつ円滑な運送の確保に係る料金

第三十三条第一項の規定は、前項の旅客の料金の設定又は変更の届出をしようとする者について準用する。

正式条文

法第十七条の規定により列車の運行計画の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運行計画設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画を適用する区間

三 設定し、又は変更しようとする列車の運行計画につき、次に掲げる事項 イ 最高許容速度 ロ 定期に運行する列車の発着時刻(列車運行図表をもつて示すこと。) ハ 最高許容運行回数

四 実施予定日

前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 設定し、又は変更しようとする列車の最高許容速度が安全上支障のないものであることを証する書類

二 運転曲線図(変更の届出の場合には、既に提出されたものと異なるときに限る。)

第一項第三号イの最高許容速度については、次に掲げる事項の異なるごとに定めた最高許容速度を記載しなければならない。

一 鉄道線路の構造及び車両の走行性能

二 軌道中心線の曲線半径及び車両の曲線通過性能

三 軌道中心線のこう配及び車両の制動性能

正式条文

法第十八条の規定により運輸に関する協定の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運輸に関する協定設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 当事者の氏名又は名称及び住所並びに運送機関の種類

二 設定し、又は変更しようとする協定の内容(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

三 設定し、又は変更しようとする協定の効力発生の日及び存続の期間

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 協定書の写し

二 協定の実施方法の細目を記載した書類

正式条文

法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全管理規程設定届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 実施予定日

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 設定した安全管理規程

二 その他安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

鉄道事業者は、前二項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、次の各号に掲げる鉄道事業者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める日までに、提出しなければならない。

一 第一種鉄道事業者又は第二種鉄道事業者 法第八条第一項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、法第十二条第一項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日、法第十三条第一項の規定に基づく最初の車両の確認の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の車両の変更の確認の申請日、同条第三項の規定に基づく最初の車両の変更の届出日又は法第十七条の規定に基づく最初の列車の運行計画の届出日のいずれか早い日

二 第三種鉄道事業者 法第八条第一項の規定に基づく最初の工事の施行の認可の申請日、法第十二条第一項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の認可の申請日、同条第二項の規定に基づく最初の鉄道施設の変更の届出日又は運行の開始の日のいずれか早い日

法第十八条の三第一項の規定により安全管理規程の変更の届出をしようとする者は、変更後の安全管理規程の実施の日までに、次に掲げる事項を記載した安全管理規程変更届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更後の安全管理規程の実施予定日

三 変更を必要とする理由

前項の届出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 変更後の安全管理規程

二 安全管理規程の変更箇所の新旧対照表

三 その他変更後の安全管理規程に関し必要な事項を記載した書類

正式条文

法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。 ただし、第二号ニ及びホ、第三号チ及びヌ並びに第五号に掲げる事項については、第三種鉄道事業者にあつては、この限りでない。

一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令等(関係法令及び安全管理規程その他の輸送の安全の確保のための定めをいう。以下同じ。)の遵守に関する事項 ハ 取組に関する事項

二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 イ 組織体制に関する事項 ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項 ハ 安全統括管理者の責務に関する事項 ニ 運転管理者の責務に関する事項 ホ 乗務員指導管理者(第三十六条の七に規定する乗務員指導管理者をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項 ヘ ハからホまでに掲げる者のほか、輸送の安全の確保のために必要な管理者を選任する場合にあつては、当該管理者の選任及びその責務に関する事項

三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事故、災害等が発生した場合の対応に関する事項 ニ 事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 ホ 安全管理規程に関する周知に関する事項 ヘ 関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ト 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 チ 列車の運転に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 運行計画の設定及び変更に関する事項 (2) 乗務員及び車両の運用計画に関する事項 (3) 乗務員その他の列車の運転に関する業務に従事する者の育成及び資質の維持に関する事項 (4) 列車の運行の指令その他の列車の運行に関する事項 (5) 列車の運行に関し必要な情報の収集及び伝達に関する事項 (6) 事故、災害その他の緊急事態が発生した場合の処置に関する事項 (7) 業務の受委託に関する事項 リ 鉄道施設に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 鉄道施設の建設、改良及び保守に関する事項 (2) 工事、保守等を行う場合の安全の確保に関する事項 (3) 工事、保守等に係る係員の資質の維持に関する事項 (4) 業務の受委託に関する事項 ヌ 車両に関する業務の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 (1) 車両の新製、改造及び保守に関する事項 (2) 車両の保守に係る係員の資質の維持に関する事項 (3) 業務の受委託に関する事項

四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

五 運転管理者の選任及び解任に関する事項

その機能が停止し、又は低下した場合に国民生活又は経済活動に重大な影響を及ぼすおそれが生ずる鉄道事業者であつて電子計算機(その機能が停止し、又は低下した場合に輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれが生ずるものに限る。)を使用する者として国土交通大臣が定める者にあつては、前項各号に掲げるもののほか、当該電子計算機に係るサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)の確保に関する事項を記載しなければならない。

正式条文

法第十八条の三第二項第四号の国土交通省令で定める安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 鉄道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して十年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二 当該鉄道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。

三 法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

正式条文

法第十八条の三第二項第五号の国土交通省令で定める運転管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 鉄道の運転に関する業務の経験の期間が通算して十年以上(告示で定める鉄道にあつては、五年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二 当該鉄道事業者における法第十八条の三第二項第二号及び第三号に掲げる事項に関する業務のうち、列車の運行、運転士及び車掌の資質の保持その他の運転に関する業務を管理する権限を有する者であること。

三 法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

正式条文

法第十八条の三第五項の規定により、安全統括管理者又は運転管理者の選任又は解任の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した安全統括管理者(運転管理者)選任(解任)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 選任し、又は解任した安全統括管理者又は運転管理者の氏名及び生年月日

三 選任し、又は解任した年月日

四 解任の場合にあつては、その理由

前項の安全統括管理者(運転管理者)選任届出書には、次の各号に掲げる届出書の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

一 安全統括管理者選任届出書 選任された安全統括管理者が事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にあること及び第三十六条の四に規定する要件を備えることを証明する書類

二 運転管理者選任届出書 選任された運転管理者が第三十六条の五に規定する要件を備えることを証明する書類

正式条文

第一種鉄道事業者及び第二種鉄道事業者は、運転管理者の行う業務のうち、乗務員として必要な適性、知識、技能その他の資質(次項において「必要な資質」という。)の保持及び向上に関するものを補助させるため、乗務員が所属する事務所ごとに乗務員指導管理者を選任しなければならない。

乗務員指導管理者は、運転管理者を補助し、管理する乗務員について、必要な資質が保持されるよう努めなければならない。

正式条文

法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全に関わる情報は、次のとおりとする。

一 法第十九条の規定による届出に係る事項

二 法第十九条の二の規定による届出に係る事項

三 法第二十三条第一項の規定による命令(輸送の安全に関してされたものに限る。)に係る事項

四 踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第十七条第一項から第四項までの規定による勧告に係る事項

五 鉄道事業者に対してされた行政指導(行政手続法(平成五年法律第八十八号)第二条第六号に規定する行政指導のうち、輸送の安全に関してされたものに限る。)に係る事項

六 鉄道事業者が前号の行政指導に基づき講じた改善措置に係る事項

七 鉄道事業者による輸送の安全に関わる設備投資の状況に係る事項

八 輸送の安全に関わる鉄道施設の状況に係る事項

九 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

法第十九条の三の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。

正式条文

法第十九条の四の規定による安全報告書の公表は、毎事業年度の終了後六月以内に行わなければならない。

前項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。

正式条文

法第十九条の四の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報は、次のとおりとする。

一 輸送の安全を確保するための事業の運営の基本的な方針

二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する基本的事項

三 法第十九条及び法第十九条の二の規定による届出に係る事項並びに再発防止のために講じた措置及び講じようとする措置

四 輸送の安全を確保するために講じた措置及び講じようとする措置

五 前各号に掲げるもののほか、輸送の安全に重大な関係を有する事項がある場合には、その事項

正式条文

法第二十条第二項の規定により繰延資産として整理することの許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した繰延資産整理許可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 繰延資産として整理しようとする損失及び費用に相当する額

三 繰延資産として整理することを必要とする理由

四 当該繰延資産の償却の方法

正式条文

法第二十二条第一項の規定により土地の立入り又は使用(第二号及び第五号において「立入り等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した土地立入許可申請書又は土地一時使用許可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 立入り等の目的

三 土地の所在地

四 土地の所有者及び占有者の氏名又は名称及び住所

五 立入り等の期間

六 許可申請の事情

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 土地の所有者及び占有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)

二 土地の登記事項証明書(未登記の土地については、土地台帳の謄本。第三十七条の四第二項第三号において同じ。)その他の土地に関する権利関係を示す書類

三 土地の所在地を記載した図面

正式条文

法第二十二条の二第一項の国土交通省令で定める鉄道施設は、次のとおりとする。

一 鉄道線路

二 運転保安設備

三 電路設備

正式条文

法第二十二条の二第一項の規定により植物の伐採若しくは移植又は土石の除去(以下この項において「植物の伐採等」という。)の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した植物伐採等許可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 植物の伐採等の目的

三 植物又は土石(次項第一号及び第四号において「植物等」という。)の所有者の氏名又は名称及び住所

四 植物の伐採等の方法

五 植物の伐採等の時期

六 許可申請の事情

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 植物等の所有者と交渉した経過を記載した書類(交渉することができなかつたときは、その理由を記載した書類)

二 植物の伐採又は移植にあつては、立木の登記事項証明書その他の植物に関する権利関係を示す書類

三 土地の登記事項証明書その他の土地に関する権利関係を示す書類

四 植物等の所在地、種類、数量及び状態を示す書類及び図面

正式条文

法第二十二条の三第一項の国土交通省令で定める措置は、次に掲げる措置とする。

一 他の鉄道事業者との間の相互直通運転又は同一のプラットホームでの対面による接続

二 他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎを円滑にするための改札口の新設その他の鉄道施設の建設又は改良

三 貨物利用運送事業者等の運送との間の貨物の引継ぎを円滑にするための駅における鉄道線路の配線の変更その他の鉄道施設の建設又は改良

四 他の運送事業者の運送との間の乗車券の共通化又は旅客の乗継ぎ若しくは貨物の引継ぎに関する分かりやすい情報提供

五 前各号に掲げるもののほか、他の運送事業者の運送との間の旅客の乗継ぎ又は貨物の引継ぎを円滑に行うための措置

正式条文

法第二十二条の三第二項の国土交通省令で定める正当な理由は、次の各号のいずれかに該当することとする。

一 当該乗継円滑化措置により鉄道施設の有する機能に著しい支障を及ぼすおそれがあるとき。

二 当該乗継円滑化措置の実施が、技術的に困難であるとき又は利用者の利便の増進の程度、建設若しくは改良に要する費用等を考慮して明らかに必要がないとき。

正式条文

法第二十二条の三第三項の申立てをしようとする者は、次に掲げる事項を記載した協議開始(再開)命令申立書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所

三 協議を求めた乗継円滑化措置の概要

四 申立てに至つた経緯

五 当該相手方が当該乗継円滑化措置の実施に係る協議を行わない理由が、前条各号のいずれにも該当しない理由

国土交通大臣は、前項の申立書を受け付けたときは、協議を求められた鉄道事業者に対し、遅滞なく当該申立書の写しを送付する。

前項の鉄道事業者は、第一項の申立書について意見があるときは、国土交通大臣に意見書を提出することができる。

正式条文

法第二十二条の三第四項の国土交通大臣の裁定を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した裁定申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 協議の相手方の氏名又は名称及び住所

三 講じようとする乗継円滑化措置の概要

四 法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開が命ぜられた年月日

五 裁定を受けようとする事項

六 当該乗継円滑化措置に係る協議の経緯

前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請書について準用する。 この場合において、同条第二項中「協議を求められた」とあるのは「協議の相手方たる」と読み替えるものとする。

正式条文

法第二十五条第一項の国土交通省令で定める鉄道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。

一 列車の運行の管理

二 鉄道施設の保守の管理

三 車両の保守の管理

四 列車の運転の管理(第一号に掲げるものを除く。)

法第二十五条第一項の規定により鉄道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した業務の管理受委託許可申請書を提出しなければならない。

一 委託者及び受託者の氏名又は名称及び住所

二 管理の委託及び受託をしようとする業務の種類

三 管理の範囲及び方法

四 管理の委託及び受託の開始予定日及びその期間

五 管理の委託及び受託を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 管理の委託受託契約書の写し

二 管理の報酬その他管理の実施方法の細目を記載した書類

三 受託者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号に掲げる書類

正式条文

法第二十六条第一項の規定により鉄道事業の譲渡及び譲受の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の譲渡譲受認可申請書を提出しなければならない。

一 譲渡人及び譲受人の氏名又は名称及び住所

二 譲渡及び譲受をしようとする路線

三 譲渡及び譲受の価格

四 譲渡及び譲受の予定日

五 譲渡及び譲受を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 譲渡譲受契約書の写し

二 譲渡及び譲受の価格の明細書

三 譲受人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号、第十号又は第十一号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

正式条文

法第二十六条第二項の規定により鉄道事業者たる法人の合併又は分割の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の合併(分割)認可申請書を提出しなければならない。

一 当事者の名称及び住所

二 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人の名称及び住所

三 合併又は分割の方法及び条件

四 合併又は分割の予定日

五 合併又は分割を必要とする理由

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 合併契約又は吸収分割契約若しくは新設分割計画において定めた事項を記載した書類

二 合併又は分割の方法及び条件の説明書

三 合併後存続する法人若しくは合併により設立する法人又は分割により鉄道事業を承継する法人が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第九号又は第十号並びに第十二号及び第十三号に掲げる書類

正式条文

法第二十七条第一項の規定により鉄道事業の相続による継続の認可を申請しようとする相続人は、次に掲げる事項を記載した事業の継続認可申請書を提出しなければならない。

一 氏名、住所及び被相続人との続柄

二 被相続人の氏名及び住所

三 相続開始の日

前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 申請者と被相続人との続柄を証する書類

二 申請者が現に鉄道事業を経営していない場合には、第二条第二項第十一号イ及びハ、第十二号並びに第十三号に掲げる書類

三 申請者以外に相続人がある場合には、当該事業を申請者が継続して経営することに対する当該申請者以外の相続人の同意書

正式条文

法第二十八条第一項又は法第二十八条の二第一項若しくは第六項の規定により鉄道事業の全部又は一部の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 休止し、又は廃止しようとする路線

三 休止又は廃止の予定日

四 休止の届出の場合には、休止の予定期間

五 休止又は廃止を必要とする理由

前項の届出書(廃止の届出に係るものに限る。)には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

一 廃止しようとする事業の現況等を記載した書類

二 廃止しようとする事業に係る鉄道線路を第二種鉄道事業者に使用させている場合には、当該第二種鉄道事業者との間の廃止に係る調整等の経過を記載した書類

三 廃止しようとする事業が旅客運送に係るものである場合には、前二号に掲げるもののほか、国土交通大臣が関係地方公共団体及び利害関係人の意見を聴取するに当たつて参考となる事項を記載した書類

正式条文

国土交通大臣は、法第二十八条の二第一項の規定による届出があつたときは、当該届出の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示するものとする。

正式条文

法第二十八条の二第二項の利害関係人(以下第四十二条の五において「利害関係人」という。)とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

一 法第二十八条の二第一項の規定による鉄道事業の全部又は一部の廃止の後に公衆の利便の確保を図ることが想定される者

二 利用者その他の者のうち国土交通大臣が当該廃止に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

正式条文

法第二十八条の二第二項の国土交通大臣の意見の聴取を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した意見聴取申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 届出の件名及びその番号

三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

前項の申請は、第四十二条の二の規定による公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

正式条文

国土交通大臣は、法第二十八条の二第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、関係地方公共団体及び前条第一項の申請書を提出した利害関係人に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに当該廃止の内容を書面で通知する。

意見の聴取は、公開とする。 ただし、国土交通大臣が特に必要があると認める場合には、この限りでない。

正式条文

国土交通大臣は、法第二十八条の二第三項の通知を行う場合には、同条第二項の意見の聴取を終了した日から二十日以内に、書面をもつてこれを行うものとする。

正式条文

法第二十八条の二第五項の規定により鉄道事業の廃止の日の繰上げの届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の廃止繰上届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 廃止の日を繰り上げようとする路線

三 法第二十八条の二第一項の規定により届け出た廃止の予定日

四 繰上げ後の廃止の予定日

正式条文

法第二十八条の二第六項の利用者の利便を阻害しないと認められる国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 廃止に係る路線が現に休止されており、かつ、将来にわたって当該路線に係る輸送需要が見込まれないことにより、利用者の利便への影響がない又は著しく低いと国土交通大臣が認める場合

二 廃止に係る路線において他の鉄道事業者が鉄道事業を経営するものと見込まれる場合

三 鉄道以外の交通機関により利用者の利便の確保が可能であると国土交通大臣が認める場合

正式条文

法第二十九条第一項の規定により鉄道事業者たる法人の解散の決議又は総社員の同意の認可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した法人の解散決議(総社員の同意)認可申請書を提出しなければならない。

一 名称及び住所

二 解散の予定日

三 解散を必要とする理由

前項の申請書には、解散の決議又は総社員の同意を証する書類を添付しなければならない。

正式条文

法第三十二条ただし書の国土交通省令で定める索道は、次のとおりとする。

一 専ら貨物を運送する索道

二 国が経営する索道であつて地方運輸局長の承認を受けたもの

正式条文

法第三十三条の規定により索道事業の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業許可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 法第三十三条第一項各号に掲げる事項

前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

一 索道施設の設置の場所を示す図面

二 線路実測図

三 別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げる書類及び図面

四 工事着手予定時期及び工事完成予定時期を記載した書類

五 第二条第二項第九号、第十号又は第十一号及び第十二号に掲げる書類

六 工事に伴う人に対する危害の防止方法を記載した書類

正式条文

法第三十八条において準用する法第六条第四号の国土交通省令で定める者は、精神の機能の障害により索道事業を適確に遂行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

法第三十三条第一項第一号の予定する区間については、次に掲げる事項を記載するとともに、前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面にこれらの事項を明示しなければならない。

一 起点及び終点

二 主要な経過地

前条第二項第一号の索道施設の設置の場所を示す図面(縮尺五万分の一以上の平面図)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 線路中心線

二 停留場の位置及び名称

三 地形及び主要な地物

四 縮尺及び方位

正式条文

法第三十三条第一項第二号の国土交通省令で定める索道の種類は、次のとおりとする。

一 普通索道(扉を有する閉鎖式の搬器を使用して旅客又は旅客及び貨物を運送する索道をいう。)

二 特殊索道(外部に解放された座席で構成されるいす式の搬器を使用して旅客を運送する索道をいう。)

正式条文

法第三十三条第一項第三号の国土交通省令で定める索道施設に関する工事計画には、別表第十上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表中欄に掲げる事項を記載しなければならない。 この場合において、当該記載事項が区間又は箇所によつて異なるときは、当該異なる区間又は箇所ごとに記載しなければならない。

正式条文

第四十五条第二項第二号の線路実測図は、次の二種とする。

一 平面図 縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 起点及び終点並びに線路中心線の経過市町村名及びその境界線 ロ 線路中心線から少なくとも左右四十メートルにわたる区域内の地形及び地物 ハ 線路中心線の二百メートルごとの逓加距離 ニ 停留場の位置、名称及び中心キロ程 ホ 縮尺及び方位

二 縦断面図 縮尺は、二千分の一以上とし、次に掲げる事項を記載しなければならない。 イ 線路中心線に係る五十メートル以内ごとの地面の高さ ロ 線路が横断する地物の位置及び高さ ハ 停留場の位置及び名称 ニ 縮尺

正式条文

法第三十六条の国土交通省令で定める種類の索道は、次のとおりとする。

一 積雪地においてスキーをしようとする旅客を運送する普通索道

二 遊戯施設の敷地内において、これらの施設を利用する旅客を運送する普通索道

三 特殊索道

法第三十六条の規定により旅客の運賃の設定又は変更の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した運賃設定(変更)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 設定し、又は変更しようとする旅客の運賃の種類、額及び適用方法(変更の届出の場合には、新旧の対照を明示すること。)

三 実施予定日

正式条文

法第三十七条第一項の規定により索道事業の休止又は廃止の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した事業の休止(廃止)届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 休止し、又は廃止した区間

三 休止又は廃止の日

四 休止の届出の場合には、休止の予定期間

正式条文

法第三十七条第二項の規定により索道事業の再開の届出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した索道事業再開届出書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 再開しようとする区間

三 再開の予定日

前項の届出書には、索道施設の基準適合確認書を添付しなければならない。

正式条文

第十四条の規定は、法第三十八条において準用する法第九条第一項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第十四条第二項中「第十条第二項各号」とあるのは、「第四十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号」と読み替えるものとする。

正式条文

法第三十八条において準用する法第九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、別表第十一上欄に掲げる索道施設の種類ごとに、それぞれ同表下欄に掲げるとおりとする。 ただし、急傾斜地崩壊危険区域内において行う制限行為に係るものについては、この限りでない。

第十五条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第九条第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の届出について準用する。 この場合において、第十五条第三項中「前条第二項」とあるのは、「第五十三条の規定により読み替えて準用される第十四条第二項」と読み替えるものとする。

正式条文

削除

正式条文

第十六条第一項及び第二項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の規定による索道施設の変更の認可の申請について準用する。 この場合において、第十六条第二項中「第十条第二項各号」とあるのは、「第四十五条第二項第一号から第三号まで及び第六号」と読み替えるものとする。

第四十八条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項の索道施設に関する工事計画について準用する。

第五十三条及び第五十四条の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第四項において準用する法第九条第一項及び第三項の規定による索道施設に関する工事計画の変更の認可の申請及び届出について準用する。

正式条文

第五十四条第一項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更について準用する。

第十七条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第十二条第二項の規定による索道施設の変更の届出について準用する。 この場合において、第十七条第三項中「前条第二項」とあるのは、「第五十六条第一項の規定により読み替えて準用される第十六条第二項」と読み替えるものとする。

正式条文

第三十六条の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の規定による運輸に関する協定の設定又は変更の届出について準用する。

正式条文

第三十六条の二第一項及び第二項の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の設定の届出について準用する。

索道事業者は、前項の規定により安全管理規程の設定の届出をしようとするときは、当該安全管理規程設定届出書を、索道施設の工事の着手の日又は索道の運行の開始の日のいずれか早い日までに、提出しなければならない。

第三十六条の二第四項及び第五項の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第一項の規定による安全管理規程の変更の届出について準用する。

正式条文

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項の国土交通省令で定める安全管理規程の内容は、次のとおりとする。

一 輸送の安全を確保するための事業の運営の方針に関する次に掲げる事項 イ 基本的な方針に関する事項 ロ 関係法令等の遵守に関する事項

二 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の体制に関する次に掲げる事項 イ 組織体制に関する事項 ロ 経営の責任者による輸送の安全の確保に係る責務に関する事項 ハ 安全統括管理者の責務に関する事項 ニ 索道技術管理者の責務に関する事項 ホ 索道技術管理員(第五十八条の七に規定する索道技術管理員をいう。以下同じ。)の選任及びその責務に関する事項

三 輸送の安全を確保するための事業の実施及びその管理の方法に関する次に掲げる事項 イ 情報の伝達及び共有に関する事項 ロ 事故、災害等の防止対策の検討及び実施に関する事項 ハ 事業の実施及びその管理の状況の確認に関する事項 ニ 安全管理規程に関する周知に関する事項 ホ 関係法令等及び事業に係る決定に関する記録その他の輸送の安全に係る文書の整備及び管理に関する事項 ヘ 事業の実施及びその管理の改善に関する事項 ト 索道施設の設置、改良及び保守に関する事項 チ 係員の運用計画に関する事項 リ 運行開始前の索道施設の点検に関する事項 ヌ 索道の運行に関する事項 ル 係員の資質の維持に関する事項 ヲ 業務の受委託に関する事項

四 安全統括管理者の選任及び解任に関する事項

五 索道技術管理者の選任及び解任に関する事項

正式条文

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第四号の国土交通省令で定める安全統括管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 索道事業の安全に関する業務の経験の期間が通算して三年以上である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二 当該索道事業者における輸送の安全の確保に関する業務を統括管理する権限を有する者であること。

三 法第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

正式条文

法第三十八条において準用する法第十八条の三第二項第五号の国土交通省令で定める索道技術管理者の要件は、次のいずれにも該当することとする。

一 担当する索道と同じ種類及び方式(交走式、自動循環式、固定循環式又は滑走式の別をいう。以下同じ。)の索道の維持及び管理に関する技術上の業務(以下「維持管理業務」という。)の経験の期間が通算して三年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、二年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者であること。

二 当該索道事業者における索道の運行、索道施設の保守その他技術上の業務を管理する権限を有する者であること。

三 法第三十八条において準用する法第十八条の三第七項の命令により解任され、その解任の日から二年を経過しない者でないこと。

正式条文

第三十六条の六の規定は、法第三十八条において準用する法第十八条の三第五項の安全統括管理者及び索道技術管理者の選任及び解任について準用する。 この場合において、「運転管理者」とあるのは「索道技術管理者」と、第三十六条の六第二項第一号中「第三十六条の四」とあるのは「第五十八条の四」と、同項第二号中「第三十六条の五」とあるのは「第五十八条の五」と読み替えるものとする。

正式条文

索道事業者は、索道技術管理者の行う業務を補助させるため、担当する索道と同じ種類及び方式の索道の維持管理業務の経験の期間が通算して二年以上(大学等を卒業した者(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)にあつては、一年以上)である者又は国土交通大臣がこれと同等以上の能力を有すると認めた者のうちから、索道技術管理員を選任しなければならない。

正式条文

第三十六条の八(第一項第四号、第七号及び第八号を除く。)の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の三の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

正式条文

第三十六条の九の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の四の規定による安全報告書の公表について準用する。

正式条文

第三十六条の十の規定は、法第三十八条において準用する法第十九条の四の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報について準用する。

正式条文

法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の国土交通省令で定める索道事業に係る業務の管理は、次のとおりとする。

一 索道の運行の管理

二 索道施設の保守の管理

第三十八条第二項及び第三項の規定は、法第三十八条において準用する法第二十五条第一項の規定による索道事業に係る業務の管理の委託及び受託の許可の申請について準用する。

正式条文

第三十九条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第一項の規定による索道事業の譲渡及び譲受の認可の申請について準用する。 この場合において、第三十九条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。

正式条文

第四十条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十六条第二項の規定による索道事業者たる法人の合併又は分割の認可の申請について準用する。 この場合において、第四十条第二項第三号中「並びに第十二号及び第十三号」とあるのは、「及び第十二号」と読み替えるものとする。

正式条文

第四十一条の規定は、法第三十八条において準用する法第二十七条第一項の規定による索道事業の相続による継続の認可の申請について準用する。 この場合において、第四十一条第二項第二号中「、第十二号並びに第十三号」とあるのは、「並びに第十二号」と読み替えるものとする。

正式条文

削除

正式条文

削除

正式条文

法第六十二条第一項の規定により軌道からの変更の許可を申請しようとする者は、次に掲げる事項を記載した軌道からの変更許可申請書を提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 変更に係る路線

三 事業基本計画

四 変更を必要とする理由

第五条第一項の規定は、前項第三号の事業基本計画について準用する。

正式条文

法第六十二条第一項の許可を受けた者に係る軌道法又は同法に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、法又は法に基づく命令中相当する規定があるものは、同条第三項に規定するものを除き、法又は法に基づく命令によりしたものとみなす。

正式条文

法及びこの省令に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方運輸局長に委任する。

一 法第七条第一項の認可であつて次に掲げるもの イ 第五条第一項第二号ニ(設計通過トン数に限る。)及び第四号から第六号までに掲げる事項に係るもの(新幹線鉄道並びに全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)附則第六項に規定する暫定整備計画に係る同項第一号の新幹線鉄道規格新線及び同項第二号の新幹線鉄道直通線(第十号の五及び次項第四号において「新幹線鉄道等」という。)に係るものを除く。) ロ 法第四条第一項第八号及び第十号に掲げる事項に係るもの(期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び法第五条第二項の適用を受けて鉄道事業の許可を受けた者(第五号の二ハにおいて「特定目的鉄道事業者」という。)に鉄道線路を使用させる場合に限る。)

一の二 法第七条第三項の規定による届出の受理

一の三 法第八条第一項の認可(都市鉄道等利便増進法(平成十七年法律第四十一号)第五条第四項に規定する認定速達性向上計画に記載された速達性向上事業に係るものに限る。)

二 法第九条第一項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の認可及び法第九条第三項(法第十二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

三 法第十条第一項及び第十一条第一項の検査(特殊な構造を有する鉄道施設として国土交通大臣が告示で定めるものに係るものを除く。)

四 法第十二条第一項の認可、同条第二項の規定による届出の受理、同条第三項の検査

五 法第十三条第一項の確認(第二十条第二項及び第三項に規定するものに限る。)、法第十三条第二項の確認及び同条第三項の規定による届出の受理

五の二 法第十五条第一項及び第二項の認可であつて次に掲げるもの イ 年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額(軌道事業を兼営する鉄道事業者にあつては、軌道事業による年間の旅客の運賃及び料金の収入額又は収入予想額を加算した額)百億円を基準として国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの ロ 専ら貨物を運送する鉄道事業者(貨物の運送に係る路線の長さ、貨物の運送量等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定貨物鉄道事業者」という。)に係るものを除く。)に鉄道線路を使用させ又は譲渡する場合の使用条件又は譲渡条件に係るもの ハ 期間を限定する第二種鉄道事業の許可を受けた者及び特定目的鉄道事業者に鉄道線路を使用させる場合の使用条件に係るもの

六 法第十六条第一項の認可であつて次に掲げるもの イ 前号イの告示で定める鉄道事業者の旅客運賃等に係るもの ロ イに掲げるもののほか、普通旅客運賃、定期旅客運賃その他の基本的な旅客の運賃(旅客の運送に係る路線の長さ、直通運輸の実施の状況等を考慮して国土交通大臣が告示で定める鉄道事業者(第八号及び第九号において「特定旅客鉄道事業者」という。)にあつては、普通旅客運賃、定期旅客運賃、特別急行料金その他の基本的な旅客運賃等)に係るもの(軽微なものを除く。)以外のもの

七 法第十六条第三項の規定による届出の受理であつて次に掲げるもの イ 前号に掲げるもの ロ イに掲げるもののほか、適用する期間、区間その他の条件が付されているもの

七の二 法第十六条第四項及び第八項の規定による届出の受理

八 法第十七条の規定による届出の受理(二以上の特定旅客鉄道事業者が行う直通運輸に係るもの及び特定貨物鉄道事業者に係るものを除く。)

九 法第十八条の規定による届出の受理(特定旅客鉄道事業者又は特定貨物鉄道事業者と他の特定旅客鉄道事業者又は特定貨物鉄道事業者との間の協定に係るものを除く。)

九の二 法第十八条の三第一項の規定による届出の受理(変更の届出の受理に限る。)

九の三 法第十八条の三第五項の規定による届出の受理(運転管理者の選任又は解任の届出の受理に限る。)

九の四 法第十八条の三第七項の規定による命令(安全統括管理者に係るものを除く。)

十 法第十九条の規定による届出の受理

十の二 法第十九条の二の規定による届出の受理

十の三 法第二十二条第一項の許可

十の四 法第二十二条の二第一項の許可

十の五 法第二十二条の三第三項の協議の開始又は再開の命令(新幹線鉄道等に係るものを除く。次号及び第十二号において同じ。)

十の六 法第二十二条の三第四項の裁定

十一 法第二十五条第一項の許可

十一の二 法第二十五条第三項の規定による権限

十二 法第二十八条第一項の規定による届出の受理

十二の二 法第二十八条の二第二項の意見の聴取

十二の三 第二十五条第一項の認定の更新

十二の四 第二十五条の二第一項の規定による権限(認定の効力の停止に係るものに限る。)

十二の五 第二十六条の二第一項及び第二十六条の三第一項の承認

十二の六 第二十六条の三第一項ただし書の規定による届出の受理

十二の七 第二十七条第三号の規定による届出の受理

十二の八 第二十七条の二第四号及び第五号の規定による届出の受理

十二の九 第二十八条の四第一項及び第二十九条の三の規定による書類及び図面(法第八条第一項に係るものを除く。)の提出の受理

十二の十 第三十六条の五第一号の規定による権限

十三 前各号に掲げるもののほか、期間を限定して行う鉄道事業の許可及び法第五条第二項の適用を受けた鉄道事業の許可並びにこれらに係る鉄道事業に関する権限

十四 前各号に掲げるもののほか、鉄道の種類が無軌条電車又は鋼索鉄道である鉄道事業に関する権限(法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表に係るものを除く。)

十五 索道事業に関する権限(法第三十八条において準用する法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表に係るものを除く。)

十六 専用鉄道に関する権限

法に規定する国土交通大臣の権限(前項各号に掲げるものを除く。)で次に掲げるものは、地方運輸局長も行うことができる。

一 法第十六条第九項の命令(国土交通大臣の認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)

二 法第十八条の三第三項の規定による命令(前項第九号の二に係るものに限る。)

三 法第十九条の三の規定による情報の整理及び公表(法第三十八条において準用する場合を含む。)

四 法第二十二条の四第一項の勧告及び同条第二項の公表(新幹線鉄道等に係るものを除く。)

五 法第二十三条第一項の規定による命令(国土交通大臣の許可若しくは認可又は国土交通大臣への届出を要する事項に係るものを除く。)

六 法第五十五条及び第五十六条第一項から第三項までの規定による権限

正式条文

地方運輸局長は、その権限に属する旅客運賃等の上限の認可に関する事案について調査を開始しようとするときは、当該事案の件名に番号を付し、その旨を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

正式条文

法第六十五条第一項及び第二項の利害関係人(以下第七十五条までにおいて「利害関係人」という。)とは、次のいずれかに該当する者をいう。

一 鉄道事業における基本的な旅客運賃等の上限に関する認可の申請者

二 第一号の申請者と競争の関係にある者

三 利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者

正式条文

利害関係人は、法第六十五条第二項の規定により意見の聴取の申請をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。

一 氏名又は名称及び住所

二 事案の件名及び公示があつたものについては、その番号

三 意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名

四 意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項

前項の申請は、第七十二条の規定による公示をした事案にあつては、公示の日から十日以内に、これをしなければならない。

正式条文

地方運輸局長は、法第六十五条第一項又は第二項の意見の聴取をしようとするときは、その十日前までに、利害関係人又は参考人(以下「被聴取者」という。)に対し、意見の聴取の日時及び場所並びに事案の内容を書面で通知するものとする。

意見の聴取は、非公開とする。 ただし、地方運輸局長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

被聴取者が正当な理由がないのに出頭しなかつたとき又は被聴取者から意見の聴取を必要としない旨の書面による申出があつたときは、法第六十五条第二項の意見の聴取をしたものとみなす。

正式条文

地方運輸局長は、その権限に属する鉄道事業の停止の命令又は免許の取消しの処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の十七日前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、当該事案の件名に番号を付し、聴聞の日時及び場所並びに事案の内容を地方運輸局の掲示板に掲示する等適当な方法で公示しなければならない。

正式条文

法第六十五条の二第二項の利害関係人とは、利用者その他の者のうち地方運輸局長が当該事案に関し特に重大な利害関係を有すると認める者をいう。

正式条文

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正式条文

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正式条文

次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる場合に該当することとなつたときは、遅滞なく(法人であつて、代表権を有しない役員又は社員に変更があつた場合にあつては、前年七月一日から六月三十日までの期間に係る変更について毎年七月三十一日までに)、その旨を同表の下欄に掲げる国土交通大臣又は地方運輸局長に届け出なければならない。

前項の規定による届出(次の各号に掲げる場合に係るものに限る。)をしようとする者は、氏名又は名称及び住所、当該届出事項並びに届出事由の発生した日を記載した届出書を提出しなければならない。

一 運輸を開始した場合

二 休止している鉄道事業を再開した場合

三 六月未満休止している索道事業を再開した場合(休止の期間が第五十一条の規定により届け出た休止の予定期間と異なる場合に限る。)

正式条文

この省令の規定により地方運輸局長に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ当該事案の関する土地を管轄する地方運輸局長(当該事案が二以上の地方運輸局長の管轄区域にわたるときは、当該事案の主として関する土地を管轄する地方運輸局長。以下「所轄地方運輸局長」という。)に提出しなければならない。

この省令の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書又は届出書は、それぞれ所轄地方運輸局長を経由して提出しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉄道事業法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉄道事業法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年運輸省令第六号」です。

「鉄道事業法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19870220 です。

「鉄道事業法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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