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福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令

福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年経済産業省令第四十号

OVERVIEW

福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年経済産業省令第四十号
公布日
20120530
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

福島県が、福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第五十条の規定により保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第七条第二項に規定する保険者をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる特定健康診査(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第一条第一項各号に掲げる項目に関する記録の写しとする。

福島県が、法第五十条の規定により後期高齢者医療広域連合(高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)に対して提供を求めることができる健康診査(高齢者医療確保法第百二十五条第一項に規定する健康診査をいう。以下同じ。)に関する記録の写しは、前項に規定する項目のうち、提供を求められた後期高齢者医療広域連合が行う健康診査の項目に関する記録の写しとする。

法第五十条の規定により特定健康診査又は健康診査(以下「特定健康診査等」という。)に関する記録の写しの提供を求められた保険者又は後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)は、同条の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該特定健康診査等に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。

正式条文

保険者等は、法第五十条の規定により記録の写しを提供したときは、福島県から、現に当該記録の写しの提供に要した費用の額の支払を受けるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年経済産業省令第四十号」です。

「福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120530 です。

「福島復興再生特別措置法第五十条の規定による特定健康診査等に関する記録の提供に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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