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旧軍関係債権の処理に関する法律

旧軍関係債権の処理に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年法律第二百五十七号

OVERVIEW

旧軍関係債権の処理に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十四年法律第二百五十七号
公布日
19491212
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

旧軍関係債権の処理に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律施行の際現に存する旧陸軍省、海軍省及び軍需省に係る左に掲げる国の債権(以下「旧軍関係債権」という。)で、その債務者の資力の状況により直ちに当該債権に係る収入金を納付させることが著しく困難であるものについては、主務大臣は、収納上有利であると認められる場合に限り、三年をこえない期限をもつて、その納付期限を延期し、又は適宜分割して納付させる特約をすることができる。

一 法令により前金払又は概算払をなしたもので過払となつた金額の返還請求権

二 払下財産の代金請求権

三 誤払による返還請求権

四 その他前三号に掲げる債権に準ずる債権

前項の規定により納付期限を延期し、又は分割して納付させる特約をする場合には、確実な担保を提供させ、及び財務大臣が市場金利を考慮して定める基準による利息を付さなければならない。 ただし、同一人に対する旧軍関係債権の総額が一万円以下の場合には、担保の提供を免除することができる。

第一項の規定により分割して納付させる特約をした場合において、債務者がその分納金を滞納したときは、主務大臣は、その債務残額の繰上げ徴収をすることができる。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

正式条文

旧軍関係債権について裁判所(調停委員会を含む。以下この条において同じ。)が和解又は調停をする場合においては、法務大臣又はその指定する職員は、裁判所の勧告に基づいて、前条の規定にかかわらず、特別の譲歩をすることができる。

正式条文

主務大臣は、旧軍関係債権に係る収入金について第六条第一項の規定による督促があつた日から五年を経過した場合において、その債務者の住所又は居所が不明のため当該収入金の徴収を不可能と認めるときは、その債務を免除することができる。

前項の規定による債務の免除の通知は、官報に公告してすることができる。 この場合においては、その通知は、官報に公告した日から二週間を経過した時において債務者に到達したものとみなす。

正式条文

主務大臣又はその委任を受けた職員は、旧軍関係債権の債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて当該債権に係る収入金の納入の告知をすることができる。

前条第二項の規定は、前項の公告に準用する。

正式条文

旧軍関係債権について、債務者から書面による債務の承認があつたときは、その債権は、確定したものとし、主務大臣又はその委任を受けた職員は、第六条及び第七条の規定によつてこれを処理することができる。

主務大臣又はその委任を受けた職員は、前項の債務の承認があつた場合を除く外、旧軍関係債権の債務者に対し、債務の金額その他その内容を記載した催告書をもつて、その債務を承認するか否かを一定の期間内に述ぶべき旨を催告しなければならない。 但し、その期間に一月を下ることはできない。

主務大臣又はその委任を受けた職員は、債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて前項の催告をすることができる。

第三条第二項の規定は、前項の公告に準用する。

債務者が第二項に規定する期間内に書面により異議を述べなかつたときは、第一項の債務の承認をしたものとみなす。

正式条文

前条の規定により確定した債権に係る収入金について債務者が納付期限を過ぎなお完納しない場合には、主務大臣又はその委任を受けた職員は、督促状をもつて、その指定する期限内に納付すべき旨を督促しなければならない。

前項の督促状には、同項の期限内に完納しないときは、この法律に基いて徴収の処分をする旨を記載しなければならない。

第一項の規定により督促をした場合には、督促手数料として十円を徴収する。

主務大臣又はその委任を受けた職員は、債務者の住所又は居所が不明の場合には、公告をもつて第一項の督促をすることができる。

第三条第二項の規定は、前項の公告に準用する。

正式条文

削除

正式条文

債務者は、第五条の規定にかかわらず、同条の規定により確定した債権について、国を被告として異議の訴を提出することができる。

前項の訴は、第五条に規定する債務の承認に関する事務を処理した職員の所属する行政機関の所在地の地方裁判所の管轄とする。

正式条文

前四条の規定は、執行力のある債務名義を有する旧軍関係債権については、適用しない。

正式条文

この法律の規定は、閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)その他他の法令中債務の弁済その他債務を消滅させる行為を制限し、又は禁止する旨の規定がある場合には、当該規定の適用を妨げるものではない。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

旧軍関係債権の処理に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「旧軍関係債権の処理に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年法律第二百五十七号」です。

「旧軍関係債権の処理に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19491212 です。

「旧軍関係債権の処理に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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