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成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十五年法律第七号

OVERVIEW

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和四十五年法律第七号
公布日
19700328
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の計画的な整備を促進するために必要な国の財政上の特別措置について規定するものとする。

この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条から第十三条まで及び第十五条から第二十六条までの規定 平成十五年十月一日

この法律は、平成十五年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、題名の改正規定、第一条並びに第二条第一項及び第二項第七号の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この法律は、平成十七年十月一日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条の十一、第二十二条、附則第四条及び附則第五条の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第六条及び第九条から第十一条までの規定 公布の日

この法律は、平成十八年四月一日から施行する。

この法律は、平成二十年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行し、平成二十一年四月一日から適用する。

この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。

正式条文

千葉県知事は、成田国際空港の周辺地域における公共施設その他の施設の整備に関する計画(以下「空港周辺地域整備計画」という。)の案を作成し、これを総務大臣に提出しなければならない。 この場合において、千葉県知事は、あらかじめ、関係市町村の長の意見をきかなければならない。

空港周辺地域整備計画は、次に掲げる施設の整備の目標、整備に関する事業の概要及び経費の概算について定めるものとする。

一 道路

二 河川

三 生活環境施設

四 教育施設

五 消防施設

六 農地及び農業用施設

七 前各号に掲げるもののほか、成田国際空港の周辺地域の整備を促進するために特に必要と認められる施設

総務大臣は、第一項の規定により空港周辺地域整備計画の案の提出があつた場合には、遅滞なく、これを当該空港周辺地域整備計画の案について関係がある行政機関の長に通知するものとする。

総務大臣及び次条第一項の主務大臣は、空港周辺地域整備計画の案に基づき、協議により空港周辺地域整備計画を決定する。

総務大臣は、空港周辺地域整備計画の決定があつたときは、これを千葉県知事に通知しなければならない。

前各項の規定は、空港周辺地域整備計画を変更する場合について準用する。

政府は、真に必要な道路の整備の推進を図る観点から、費用効果分析の結果の適切な活用等により、地域の実情をより反映した効率的かつ効果的で透明性が確保された道路整備事業の実施の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

正式条文

前条第四項の規定により決定された空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業で別表に掲げるもののうち総務大臣が主務大臣及び財務大臣と協議して指定するもの(次項において「特定事業」という。)に要する経費に対する国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)は、当該事業に関する法令の規定(第三項及び第四項の規定を含む。)にかかわらず、同表のとおりとする。

国は、特定事業に要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。

空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第二条第一項に規定する道路の舗装その他の改築に要する経費に対する国の負担割合については、当該事業に関する法令の規定にかかわらず、四分の三(土地区画整理事業に係るものにあつては、三分の二)の範囲内で政令で特別の定めをすることができる。

空港周辺地域整備計画に基づいて行われる事業のうち下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第二号に規定する下水道の設置又は改築に要する経費に対する国の負担割合については、同法第三十四条の規定に基づく政令に定める補助の割合を超える割合を政令で定めることができる。

第一項に規定する事業が首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律(昭和四十一年法律第百十四号)第四条に規定する特定事業に該当する場合において、当該事業に係る経費について同法第五条の規定の例により算定した国の負担割合が同項の規定による国の負担割合を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該事業に係る国の負担割合については、同条の規定の例により算定した割合とする。

第三条から第十四条まで及び附則第五条から第七条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成十八年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第十五条第一号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第二条第一項及び第三条第一項並びに附則第四項並びに第十五条第二号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第三条第一項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成十七年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成十八年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成十七年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成十八年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成十七年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成十八年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

一から九まで 略

十 成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律

正式条文

国は、前条に定めるもののほか、空港周辺地域整備計画を達成するために必要があると認めるときは、地方公共団体に対し、財政上及び金融上の援助を与えるものとする。

前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

第二条の規定による改正前の成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律別表道路の項に規定する事業についての平成二十年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担金、補助金又は交付金で平成二十一年度以降の年度に繰り越されたものの交付については、なお従前の例による。

正式条文

第三条第五項の規定により国が負担し又は補助することとなる額の交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

正式条文

前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十五年法律第七号」です。

「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19700328 です。

「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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