防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第一号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
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昭和二十六年大蔵省令第九十六号
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防衛大臣は、特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の当該年度における使用計画について、別紙第一号書式の特別調達資金使用計画表を、使用目的別及び四半期別に区分して作成し、当該年度の開始前二十日までにこれを財務大臣に送付しなければならない。
この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
防衛大臣は、別紙第二号書式の特別調達資金受入予定総表及び別紙第三号書式の特別調達資金支払予定総表を作成し、前条の特別調達資金使用計画表に添付しなければならない。
財務大臣は、第一条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けたときは、当該特別調達資金使用計画表が法令に違反することがないか、その他資金の使用計画の適否につき審査の上、これを承認しなければならない。
防衛大臣は、特別調達資金使用計画の変更をしようとするときは、変更を要する部分について、その使用目的別区分、計画済額、変更計画額、計画済額と変更計画額との比較増減額及び変更を要する事由その他変更の適否を審査するのに必要な事項を明らかにした特別調達資金使用計画表を作成し、財務大臣に送付しなければならない。
第三条の規定は、財務大臣が、前条の規定により防衛大臣から特別調達資金使用計画表の送付を受けた場合について準用する。
財務大臣は、第三条(前条において準用する場合を含む。第八条第一項において同じ。)の承認をしたときは、速やかに防衛大臣から送付を受けた特別調達資金使用計画表の写しに、所要の補正を加え、又は所要の事項を記入し、記名して防衛大臣及び会計検査院に通知しなければならない。
防衛大臣は、特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)若しくは特別調達資金契約等担当官代理(同項の規定に基づき資金契約等担当官の事務を代理する職員をいう。以下「資金契約等担当官代理」という。)を任免し、又は資金契約等担当官若しくは資金契約等担当官代理とする官職を指定し、若しくはその指定を解除したときは、直ちにその旨を当該資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理の資金契約等行為(施行令第一条の三第二項に規定する資金契約等行為をいう。以下同じ。)に基づいて資金の支払をする特別調達資金会計官(施行令第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)又は特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)に通知しなければならない。
資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金契約等担当官又は資金契約等担当官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
防衛大臣は、資金契約等担当官代理を置く場合においては、資金契約等担当官にいかなる事故(官職の指定により資金契約等担当官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めるものとし、その定めに基づいて代理の開始又は終止があつたときは、資金契約等担当官代理又は資金契約等担当官は、その旨及び年月日を関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に通知するものとする。
防衛大臣は、資金契約等担当官(資金契約等担当官代理を含む。以下同じ。)に、第三条の規定により財務大臣の承認を受けた特別調達資金使用計画を示達するには、電子情報処理組織を使用して別紙第四号書式の特別調達資金使用計画額示達表を作成し、送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。次項において同じ。)することにより行うものとする。
防衛大臣は、前項の規定により特別調達資金使用計画を示達したときは、これを関係の資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官に送信しなければならない。
資金契約等担当官は、資金契約等行為をするときは、別紙第五号書式による特別調達資金契約等行為書を電子情報処理組織を使用して作成し、これに従つて行わなければならない。
各資金契約等行為について、資金契約等行為として整理する時期、資金契約等行為の範囲及び資金契約等行為に必要な関係書類は、別表に定める区分によるものとする。
資金契約等担当官は、資金契約等行為をしたとき、資金契約等行為の変更若しくは取消しをしたとき、資金契約等行為の相手方の反対給付があつたときその他資金契約等行為に関する支払に関係のある事実が発生したときは、その都度、証拠書類及び関係書類を、遅滞なく当該資金契約等担当官の契約等に基いて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に送付しなければならない。
資金契約等担当官は、前項の規定によるほか、支払の見込みの参考となる事項については、速やかに当該資金契約等担当官の契約等に基づいて資金に属する現金の支払をする資金会計官若しくは分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
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法令番号は「昭和二十六年大蔵省令第九十六号」です。
公布日は 19511115 です。
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