AI STUDY DIGITAL LAW

国会に置かれる機関の休日に関する法律

国会に置かれる機関の休日に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十三年法律第百五号

OVERVIEW

国会に置かれる機関の休日に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和六十三年法律第百五号
公布日
19881227
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

国会に置かれる機関の休日に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

次の各号に掲げる日は、国会に置かれる機関の休日とし、当該機関の執務は、原則として行わないものとする。

一 日曜日及び土曜日

二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日

三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前号に掲げる日を除く。)

前項の「国会に置かれる機関」とは、裁判官弾劾裁判所、裁判官訴追委員会、国立国会図書館並びに各議院に置かれる事務局及び法制局その他法令に基づき各議院に置かれる機関で両議院の議長が協議して定めるものをいう。

第一項の規定は、国会に置かれる機関の休日に当該各機関がその権限を行使し、又はその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。

この法律は、国会法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第百十一号)の施行の日から施行する。

正式条文

国会に置かれる機関に対する申立てその他の行為の期限で法令で規定する期間をもつて定めるものが国会に置かれる機関の休日に当たるときは、国会に置かれる機関の休日の翌日をもつてその期限とみなす。 ただし、法令に別段の定めがある場合は、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国会に置かれる機関の休日に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国会に置かれる機関の休日に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十三年法律第百五号」です。

「国会に置かれる機関の休日に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19881227 です。

「国会に置かれる機関の休日に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ