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東日本大震災復興特別会計事務取扱規則

東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号

OVERVIEW

東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号
公布日
20120331
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災復興特別会計事務取扱規則の現行条文

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正式条文

復興大臣は、特別会計に関する法律施行令(以下「令」という。)第十二条に規定する総括部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣(特別会計に関する法律(別表第二において「法」という。)第二百二十三条第一項の内閣総理大臣及び各省大臣をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

正式条文

所管大臣は、令第十七条第三項に規定する所管部局長の指定をした場合には、遅滞なく、その旨を復興大臣に通知しなければならない。

復興大臣は、前項の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、その旨を衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長及び他の所管大臣に通知しなければならない。

平成二十四年度の予算についての令第三十六条第一項第二号に掲げる情報に関する事項を明らかにした書類の送付については、別表第四第三号中「予算を国会に提出した日」とあるのは、「特別会計に関する法律の一部を改正する法律の施行の日」とする。

正式条文

所管部局長(前条第一項の規定により指定された所管部局長をいう。以下同じ。)は、令第十二条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一に掲げる期限までに、総括部局長(第一条の規定により指定された総括部局長をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。

令第十二条に規定する会計全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。

所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。

正式条文

令第十七条第三項に規定する徴収済額集計表及び令第十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、それぞれ別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。

正式条文

令第十七条第三項及び第十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十日とする。

正式条文

令第二十六条第二項に規定する原簿に記載する科目は、別表第三に掲げるものとする。

令第二十六条第二項に規定する補助簿に記載する科目は、復興大臣が定める。

正式条文

所管部局長は、令第三十四条第一項及び第三項に規定する書類に記載すべき事項並びに令第三十六条第一項第一号から第三号までに掲げる情報に関する事項を明らかにした書類を作成し、別表第四に掲げる期限までに、総括部局長に送付しなければならない。

正式条文

所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとする場合には、別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。

総括部局長は、前項の規定により請求を受けた場合には、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。

所管部局長は、必要がある場合には、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。別表第一及び別表第二において「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官(次項及び第五項において「官署支出官」という。)に配分するものとする。

官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかったものがある場合には、これを別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。

所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、これを別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、当該翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東日本大震災復興特別会計事務取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災復興特別会計事務取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年内閣府・復興庁・総務省・法務省・外務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省・防衛省令第一号」です。

「東日本大震災復興特別会計事務取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120331 です。

「東日本大震災復興特別会計事務取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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