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ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令

ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和四年政令第百八十六号

OVERVIEW

ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和四年政令第百八十六号
公布日
20220428
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

国際平和協力本部に、ウクライナ被災民(ウクライナにおける紛争によって被害を受け又は受けるおそれがある住民その他の者をいう。以下同じ。)に対する人道的な国際救援活動のため、国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(以下「法」という。)第三条第五号ツに掲げる業務のうち輸送に係る国際平和協力業務(派遣先国の政府その他の関係機関と当該国際平和協力業務に従事する自衛隊の部隊等との間の連絡調整に係るものに限る。)及び法第四条第二項第三号に掲げる事務を行う組織として、令和四年七月十五日までの間、ウクライナ被災民救援国際平和協力隊(以下「協力隊」という。)を置く。

正式条文

ウクライナ被災民に対する人道的な国際救援活動のために実施される国際平和協力業務に従事する協力隊の隊員及び法第九条第五項に規定する自衛隊員(以下「部隊派遣自衛隊員」という。)に、この条の定めるところに従い、法第十七条第一項に規定する国際平和協力手当(以下「手当」という。)を支給する。

手当は、国際平和協力業務に従事した日一日につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。

前項に定めるもののほか、手当の支給に関しては、協力隊の隊員(部隊派遣自衛隊員の身分を併せ有する者を除く。)については一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)に基づく特殊勤務手当の支給の例により、部隊派遣自衛隊員については防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)に基づく特殊勤務手当の支給の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和四年政令第百八十六号」です。

「ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20220428 です。

「ウクライナ被災民救援国際平和協力隊の設置等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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