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水防法施行令

水防法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年政令第四百二十八号

OVERVIEW

水防法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十三年政令第四百二十八号
公布日
20111226
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

水防法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

水防法(以下「法」という。)第十五条の八第一項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げるものとする。

一 浸水被害軽減地区内の土地の維持管理のために行う行為

二 仮設の建築物の建築その他の浸水被害軽減地区内の土地を一時的な利用に供する目的で行う行為(当該利用に供された後に当該浸水被害軽減地区が有する浸水の拡大を抑制する効用が当該行為前の状態に回復されることが確実な場合に限る。)

正式条文

法第三十二条第一項第二号の政令で定める水防活動は、次に掲げるものとする。

一 氾濫により浸水した区域及びその周辺の状況のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた監視又は上空からの監視

二 氾濫による浸水の量のビデオカメラその他の撮影機器及び通信機器を用いた観測又は上空からの観測

三 前二号の監視又は観測の結果に基づく氾濫により浸水する区域及び時期又は氾濫による浸水の量の予測

四 人工衛星局の中継により行う無線通信による通信の確保

五 堤防その他の施設が決壊した場所において行う氾濫による被害の拡大を防止するための仮締切の作業その他国土交通省令で定める作業

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

水防法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「水防法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年政令第四百二十八号」です。

「水防法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20111226 です。

「水防法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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