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鉱業抵当登記規則

鉱業抵当登記規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年法務省令第二十四号

OVERVIEW

鉱業抵当登記規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年法務省令第二十四号
公布日
20050228
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

鉱業抵当登記規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

鉱業抵当法による鉱業財団の登記については、この省令に別段の定めがあるもののほか、工場抵当登記規則(平成十七年法務省令第二十三号)中工場財団に関する規定を準用する。

この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

正式条文

鉱業財団の登記記録の表題部の登記事項は、次のとおりとする。

一 鉱区の位置

二 鉱物の名称

三 鉱区の面積

四 鉱業権の登録番号

五 鉱業事務所の所在地

不動産登記法附則第三条第一項による指定(同条第三項の規定により指定を受けたものとみなされるものを含む。以下「第三条指定」という。)がされるまでの間における第三条指定を受けていない事務についての新令(この省令による改正後の鉱業抵当登記規則をいう。)の適用については、新令第二条中「登記記録」とあるのは「登記簿」と、同令第六条中「登記記録」とあるのは「登記用紙」とする。

正式条文

鉱業財団目録に鉱業権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 鉱区の位置

二 鉱物の名称

三 鉱区の面積

四 鉱業権設定の年月日

五 鉱業権の登録番号

六 採掘権につき期限があるときは、その期限

正式条文

鉱業財団目録に土地の使用権を記録するときは、次に掲げる事項を記録するものとする。

一 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字並びに当該土地の地番

二 使用の目的

三 使用の時期及び期間

四 使用料及びその支払時期

正式条文

鉱業財団について所有権の保存の登記の申請をする場合には、工作物の配置を記録した図面をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

前項の図面は、鉱区ごとに作成しなければならない。

不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第七十三条及び第七十四条第二項の規定は、第一項の図面について準用する。

正式条文

鉱業財団目録及び前条第一項の図面は、鉱業財団の登記記録を閉鎖した日から二十年間保存しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

鉱業抵当登記規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「鉱業抵当登記規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年法務省令第二十四号」です。

「鉱業抵当登記規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050228 です。

「鉱業抵当登記規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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