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供託金の繰替使用に関する事務取扱規程

供託金の繰替使用に関する事務取扱規程の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十年法務省令第百十二号

OVERVIEW

供託金の繰替使用に関する事務取扱規程の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十年法務省令第百十二号
公布日
19550528
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

供託金の繰替使用に関する事務取扱規程の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

予算決算及び会計令第五十五条の二の規定による供託金の繰替使用に関する事務の取扱については、他の法令に定めるものの外、この省令の定めるところによる。

正式条文

法務局及び地方法務局並びにそれらの支局及び出張所において供託金の利子の支払をする場合においては、当該庁の供託金を保管している出納官吏が、その保管に係る供託金を繰替使用して支払をしなければならない。

正式条文

前条の出納官吏は、供託金の繰替使用をしたときは、別紙書式の供託金利子ほヽてヽんヽ請求書により、その所属する法務局又は地方法務局の官署支出官(予算決算及び会計令第一条第二号に規定する官署支出官をいう。)にそのほヽてヽんヽを請求しなければならない。

正式条文

前二条に規定するものの外、供託金の繰替使用による供託金の利子の支払及び当該支払で誤払過渡となつたものの取りもどしに関する事務の取扱については、供託金の取扱に関する他の命令の規定を準用する。 この場合において保管金払込事務等取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第三十号)第十条中「供託金返納請求書」とあるのは「供託金利子返納請求書」と、同規程第三号書式中「供託金返納請求書原符」、「供託金返納請求書」、「供託金返納済通知書」とあるのはそれぞれ「供託金利子返納請求書原符」、「供託金利子返納請求書」、「供託金利子返納済通知書」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

供託金の繰替使用に関する事務取扱規程について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「供託金の繰替使用に関する事務取扱規程」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十年法務省令第百十二号」です。

「供託金の繰替使用に関する事務取扱規程」はいつ公布されましたか?

公布日は 19550528 です。

「供託金の繰替使用に関する事務取扱規程」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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