AI STUDY DIGITAL LAW

独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令

独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年国土交通省令第二十号

OVERVIEW

独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年国土交通省令第二十号
公布日
20040323
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

正式条文

環境事業団法第十八条第一項第三号及び第四号の業務並びに同項第五号の業務のうち都市公園となるべき緑地を設置し、及び譲渡する業務に係る事業実施計画に関する省令(昭和六十二年建設省令第二十号)は、廃止する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年国土交通省令第二十号」です。

「独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040323 です。

「独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ