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厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令

厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年厚生労働省令第八十五号

OVERVIEW

厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十一年厚生労働省令第八十五号
公布日
20090331
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令の現行条文

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正式条文

国立ハンセン病療養所長は、厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第十六条第八項の規定により、国立ハンセン病療養所の土地、建物、設備等(以下「土地等」という。)を地方公共団体又は地域住民等の利用に供するための指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。

指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 利用に供する国立ハンセン病療養所の土地等の用途

二 利用に供する国立ハンセン病療養所の土地等の範囲

三 当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供する期間の開始日及び終了日

四 当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用しようとする地方公共団体又は地域住民等(以下「利用者」という。)の遵守すべき事項

五 前各号に掲げるもののほか、国立ハンセン病療養所長が必要と認める事項

指針は、入所者(ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第二条第三項に規定する入所者のうち、国立ハンセン病療養所に入所している者をいう。以下同じ。)の生活環境が地域社会から孤立することのないようにする等入所者の良好な生活環境の確保を図るものであるとともに、入所者に対する医療の提供に支障がないものであり、かつ、当該国立ハンセン病療養所との調和を図るものでなければならない。

国立ハンセン病療養所長は、指針を定めようとするときは、当該国立ハンセン病療養所の入所者の意見を聴くものとする。

前項の規定は、指針の変更について準用する。

正式条文

国立ハンセン病療養所長は、指針を公表し、利用者を公募するものとする。

正式条文

利用者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣(国立ハンセン病療養所の物品を利用しようとする場合にあっては、当該国立ハンセン病療養所長。第三項及び第四項において同じ。)に提出しなければならない。

一 利用者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)

二 利用の計画

三 利用しようとする国立ハンセン病療養所の土地等の範囲

四 利用開始日及び終了日

前項の規定による申請書の厚生労働大臣への提出は、当該国立ハンセン病療養所長を経由して行うものとする。 この場合において、当該国立ハンセン病療養所長は、当該利用が指針に照らして適切であるかどうかについて検討し、意見を付して、厚生労働大臣に送付するものとする。

厚生労働大臣は、指針、国立ハンセン病療養所長の意見その他の事情を考慮して、第一項の規定による申請を適当と認めるときは、国立ハンセン病療養所の土地等を当該申請に係る利用者の利用に供することができる。

厚生労働大臣は、前項の規定により国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供するときは、当該利用について、あらかじめ、当該国立ハンセン病療養所の入所者の意見を聴くものとする。 現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者に対し、当該国立ハンセン病療養所の土地等を利用に供さないこととするときも、同様とする。

前項の厚生労働大臣の事務は、厚生労働大臣が当該利用に係る国立ハンセン病療養所長に行わせるものとする。

第一項から第三項まで、第四項前段及び第五項の規定は、現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者が第一項各号に掲げる事項を変更しようとする場合において準用する。 ただし、第四項前段の規定は、軽微な変更については準用しない。

正式条文

厚生労働大臣は、入所者の良好な生活環境を確保するため必要があると認めるときは、現に国立ハンセン病療養所の土地等を利用している者に対し、必要な勧告をすることができる。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年厚生労働省令第八十五号」です。

「厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090331 です。

「厚生労働省設置法第十六条第八項の規定による国立ハンセン病療養所の利用に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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