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復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則

復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十九年復興庁・環境省令第一号

OVERVIEW

復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十九年復興庁・環境省令第一号
公布日
20170519
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

福島復興再生特別措置法(以下「法」という。)第十七条の二第一項第一号の復興庁令・環境省令で定めるものは、事故由来放射性物質(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十号)第一条に規定する事故由来放射性物質をいう。)による環境の汚染が人の健康又は生活環境に及ぼす影響を速やかに低減するためのものであって、次に掲げるところによるものとする。

一 土壌等の除染等の措置(法第十七条の二第一項第一号に規定する土壌等の除染等の措置をいう。以下同じ。)に当たっては、次によること。 イ 工作物及び道路の除染等の措置 (1) 洗浄 (2) 草刈り又は汚泥、落葉等の除去 (3) 表面の削り取り (4) (1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの ロ 土壌の除染等の措置 (1) 表土の削り取り (2) 土壌により覆うこと(表土と表土の下層にある土壌の入換えを含む。) (3) 深耕 (4) (1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの ハ 草木の除染等の措置 (1) 草刈り(芝、牧草等の刈取りを含む。) (2) 下草、落葉又は落枝の除去 (3) 立木の枝打ち又は伐採 (4) (1)から(3)までのほか、除染等の措置として(1)から(3)までと同等以上の効果があるものと認められるもの ニ その他の除染等の措置(イからハまでに掲げるものを除く。) (1) 堆積物等の除去 (2) (1)のほか、除染等の措置として(1)と同等以上の効果があるものと認められるもの

二 土壌等の除染等の措置の実施の前後に放射線の量を測定すること。

正式条文

法第十七条の二第二項第八号の復興庁令・環境省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法(平成十五年法律第四十四号)第二条第三項に規定する最終処分

二 中間貯蔵・環境安全事業株式会社法第二条第四項に規定する中間貯蔵(第四号において単に「中間貯蔵」という。)

三 前二号に掲げるもののほか、除去土壌(土壌等の除染等の措置に伴い生じた土壌をいう。第五号において同じ。)の保管(一時的なものを除く。)及び処分

四 認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物(法第十七条の二十三第三項に規定する認定特定復興再生拠点区域等内廃棄物をいい、中間貯蔵に係るものを除く。)の埋立処分

五 前四号に掲げるものの用に供する施設への除去土壌又は廃棄物の運搬

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十九年復興庁・環境省令第一号」です。

「復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20170519 です。

「復興庁・環境省関係福島復興再生特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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