正式条文
成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
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平成二十八年政令第二百十六号
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成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。
前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。
前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
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成年後見制度利用促進委員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十八年政令第二百十六号」です。
公布日は 20160509 です。
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