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成年後見制度利用促進委員会令

成年後見制度利用促進委員会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十八年政令第二百十六号

OVERVIEW

成年後見制度利用促進委員会令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十八年政令第二百十六号
公布日
20160509
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

成年後見制度利用促進委員会令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

成年後見制度利用促進委員会(以下「委員会」という。)の会議は、委員長が招集する。

委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

正式条文

委員会の事務局長は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

前項に定めるもののほか、委員会の事務局の内部組織の細目は、内閣府令で定める。

正式条文

前二条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

成年後見制度利用促進委員会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「成年後見制度利用促進委員会令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十八年政令第二百十六号」です。

「成年後見制度利用促進委員会令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20160509 です。

「成年後見制度利用促進委員会令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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