政策評価審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
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平成十二年政令第二百七十号
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政策評価審議会(以下「審議会」という。)は、委員七人以内で組織する。
審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。 ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、総務大臣が任命する。
この政令の施行の日の前日において政策評価・独立行政法人評価委員会の委員である者の任期は、第二条の規定による改正前の政策評価・独立行政法人評価委員会令第三条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。
委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
審議会に会長を置き、委員の互選により選任する。
会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。
審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、会長が指名する。
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから、会長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
審議会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
前二項の規定は、部会の議事に準用する。
審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
審議会の庶務は、総務省行政評価局企画課において処理する。
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
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法令番号は「平成十二年政令第二百七十号」です。
公布日は 20000607 です。
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