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復興庁組織規則

復興庁組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年復興庁令第一号

OVERVIEW

復興庁組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年復興庁令第一号
公布日
20120130
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

復興庁組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

復興庁に、企画官及び復興調整官を置く。

企画官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定事項の調査、企画及び立案を助ける。

復興調整官は、命を受けて、参事官の職務のうち特定の地域に関する事項についての調整に関するものを助ける。

企画官の定数は、併任の者を除き三人と、復興調整官の定数は、二人とする。

併任の者である企画官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

この庁令は、公布の日から施行する。

正式条文

復興局は、復興庁設置法第四条第一項第二号及び第三号並びに第二項各号に掲げる事務を分掌する。

平成二十四年三月三十一日までの間、第一条第一項の企画官(併任の者を除く。)及び同項の復興調整官並びに第三条第一項の次長及び同項の参事官(併任の者を除く。)は、関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。

正式条文

福島復興局に、副局長、次長及び参事官を置く。

副局長は、復興局長を助け、命を受けて復興局の事務をつかさどる。

次長は、復興局長及び副局長を助け、復興局の所掌事務を整理する。

参事官は、復興局長の命を受けて、復興局の所掌事務を分掌し、又は復興局の所掌事務に関する重要事項の審議に参画する。

副局長の定数は一人と、次長の定数は、併任の者四人を除き一人と、参事官の定数は、併任の者を除き二十六人とする。

併任の者である参事官は、その占める他の職が非常勤の職であるときは、非常勤とする。

正式条文

復興庁に、復興庁顧問を置くことができる。

復興庁顧問は、復興庁の所掌事務のうち重要な施策に参画する。

復興庁顧問は、非常勤とする。

正式条文

復興庁に、復興庁参与を置くことができる。

復興庁参与は、復興庁の所掌事務のうち重要な事項に参与する。

復興庁参与は、非常勤とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

復興庁組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「復興庁組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年復興庁令第一号」です。

「復興庁組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120130 です。

「復興庁組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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