道路運送車両法(以下「法」という。)第九十四条の二の指定の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を地方運輸局長に提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所
二 事業場の名称及び所在地
三 法第九十四条の二第二項において準用する法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けようとする者にあつては、その内容
四 認証を受けた自動車特定整備事業の種類及び認証番号並びに法第七十八条第二項の規定により対象とする自動車の種類の指定その他業務の範囲の限定を受けている者にあつては、その内容
五 優良自動車整備事業者の認定を受けている者にあつては、その種類及び認定番号
六 優良自動車整備事業者の認定を受けていない者にあつては、次に掲げる事項 イ 実施している整備作業の範囲 ロ 事業場管理責任者の氏名及び略歴 ハ 主任技術者の氏名及び略歴 ニ 工員の構成及びその技能程度
前項の申請書には、次に掲げる書面を添附しなければならない。
一 申請者が法第九十四条の二第二項において準用する法第八十条第一項(同項第二号ロからニまでに係る部分に限る。)に該当しないことを信じさせるに足る書面
二 自動車の検査をする場所及び自動車の検査をするために必要な屋内作業場の位置及び面積並びに次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の配置状況を記載した事業場の平面図
三 次条第一項第二号の自動車検査用機械器具の名称、型式及び数を記載した書面並びにこれらの自動車検査用機械器具が次条第二項に規定する要件に適合することを信じさせるに足りる書面
四 法第九十四条の四第一項の自動車検査員に選任しようとする者の氏名及びその者が第四条各号の一に該当する者であることを記載した書面並びにその者の同意書
五 法第九十四条の二第三項の規定により自動車の検査の設備を二以上の事業場のために用いようとする場合にあつては、次に掲げる書面 イ 当該設備の管理責任者の氏名、維持管理体制及び所在地を記載した書面 ロ 当該設備の共同使用に係る者の氏名又は名称及びこれらの者の最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面 ハ 当該設備の共同使用に関する契約書の写し ニ 当該設備に附置されている車両置場の位置及び面積を記載した書面
六 申請者が優良自動車整備事業者の認定を受けていない場合にあつては、次に掲げる書面 イ 整備用の主要な設備及び機器を記載した書面 ロ 事業場の設備を記載した平面図 ハ 最近三か月間における月平均の車種別整備実績を記載した書面 ニ 貸借対照表及び損益計算書
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律附則第一条本文の規定の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年十二月二十六日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この省令は、平成十九年七月三十一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、道路運送法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
この省令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十九年一月一日から施行する。 ただし、第一条(第一号様式備考(6)の改正規定を除く。)、第二条、第三条及び第四条(第十三条第一項第二号の改正規定及び別表第二の改正規定を除く。)の規定は、平成二十九年四月一日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中自動車点検基準第二条、第四条第二項及び第五条第二項の改正規定並びに別表第五の次に一表を加える改正規定並びに第七条中指定自動車整備事業規則第六条第一項の改正規定 令和二年十月一日
この省令は、令和六年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。 ただし、次条及び附則第四条の規定は令和五年四月一日から施行する。
この省令は、道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第十四号)附則第一条第六号に掲げる規定の施行の日(令和五年一月一日)から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。 ただし、第三条中指定自動車整備事業規則第四条の改正規定(第一項第一号の改正規定を除く。)は、令和十一年四月一日から施行する。