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独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則

独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成三十年財務省・農林水産省令第二号

OVERVIEW

独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成三十年財務省・農林水産省令第二号
公布日
20180601
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第七条の二第一項の規定による払戻しの請求は、理事長の定める様式による請求書を独立行政法人農林漁業信用基金(以下「信用基金」という。)に提出して行わなければならない。

前項の請求書には、理事長の定める書類を添えなければならない。

正式条文

法第七条の二第二項の主務省令で定めるところにより算定した金額は、法第十五条第二号に規定する林業信用保証業務に係る最終の貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額に対する法第七条の二第一項の規定による請求に係る持分に相当する金額とする。

正式条文

法第七条の二第三項の規定による払戻しの停止は、当該払戻しの停止に係る者に対し当該払戻しの停止の内容及び理由を記載した書面を交付して行うものとする。

信用基金は、前項の規定により払戻しを停止した場合において当該払戻しの停止を解いたときは、速やかに、当該払戻しの停止を受けた者に対してその旨を通知するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成三十年財務省・農林水産省令第二号」です。

「独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20180601 です。

「独立行政法人農林漁業信用基金法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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