CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
二酸化炭素の貯留事業に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項第二号ニの政令で定める法人は、ある法人に対して次の各号に掲げるいずれかの関係(次項において「特定支配関係」という。)を有する法人とする。
一 その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。)又は総出資者の議決権の過半数を有していること。
二 その役員(理事、取締役、執行役、業務を執行する社員又はこれらに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に占める自己の役員又は職員(過去二年間に役員又は職員であった者を含む。次号において同じ。)の割合が二分の一を超えていること。
三 その代表権を有する役員の地位を自己の役員又は職員が占めていること。
ある法人に対して特定支配関係を有する法人に対して特定支配関係を有する法人は、その法人に対して特定支配関係を有する法人とみなして、この条の規定を適用する。
正式条文
法第十二条第一項の政令で定める鉱物は、石油及び可燃性天然ガスとする。
正式条文
法第三十八条第二項第五号イ(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 貯蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度が、体積百分率九十九パーセント以上(貯蔵する二酸化炭素以外の物質が海洋環境に及ぼす影響が少ない物質として主務省令で定める基準に適合するものである場合にあっては、主務省令で定める体積百分率以上)であること。
二 貯蔵する二酸化炭素以外のものとして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第十八条の七に規定する油等が加えられていないこと。
前項第一号に掲げる基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、主務省令で定める。
正式条文
独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次項において「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき拠出金(法第四十五条第一項の拠出金をいう。第三項及び次条において同じ。)を延納させることができる。
機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
第一項の規定による延納を認めた拠出金について、法第四十六条第一項から第三項まで及び第四十七条の規定を適用する場合には、法第四十六条第一項中「各年度の三月一日(その年度に貯留層への二酸化炭素の注入を新たに開始した許可貯留区域に係る拠出金にあっては、その注入を新たに開始した日の属する年度の翌年度の三月一日)」とあるのは「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)第四条第一項の期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第二項中「前項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第四十七条第一項中「前条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第五項中「納期限」とあるのは「延納期限」とする。
正式条文
前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
正式条文
法第九十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
正式条文
法第百十七条第三項の規定により土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)第九十四条第二項の規定による裁決を申請しようとする者は、経済産業省令で定める様式に従い、同条第三項各号(第三号を除く。)に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
正式条文
法第百三十一条の規定により同条各号に掲げる者が国に納付しなければならない手数料の額は、次の表のとおりとする。