鉄道事業法第二十条第一項(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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昭和六十二年運輸省令第七号
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鉄道事業法第二十条第一項(軌道法(大正十年法律第七十六号)第二十六条において準用する場合を含む。)の規定による会計の整理については、この省令の定めるところによる。
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令において、「鉄道事業」とは、鉄道事業法による鉄道事業及び軌道法による軌道事業をいい、「鉄道事業者」とは、鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。
鉄道事業者は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。 ただし、特別の理由がある場合には、国土交通大臣の許可を受けて、この省令の定めるところと異なる整理をすることができる。
軌道業会計規則(大正十二年鉄道省令第七号)は、廃止する。
商法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第百二十八号。以下この条において「改正法」という。)の施行前に開始した事業年度に係る会計の整理及び財務諸表の作成に関しては、この省令の施行後も、なお従前の例による。 ただし、改正法の施行前に開始した事業年度に係る財務諸表のうちこの省令の施行後に作成するものについては、この省令による改正後の港湾運送事業会計規則の規定を適用することができる。
鉄道事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日、六月のものにあつては四月一日及び十月一日とする。
鉄道事業者は、次に掲げる原則によつてその会計を整理しなければならない。
一 財政状態及び経営成績について真実な内容を表示すること。
二 すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
三 資本取引と損益取引とを明確に区別すること。
四 会計の整理について同一の方法を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
五 その他一般に公正妥当であると認められる会計の原則に従うこと。
鉄道事業者は、次章以下に定めるもののほか、別表第一によつて勘定科目を分類し、かつ、別表第二によつて貸借対照表、損益計算書その他の財務計算に関する諸表を作成しなければならない。
鉄道事業固定資産は、独立性のある区間ごとに区分して整理するものとする。 ただし、区分の困難なものについては、この限りでない。
鉄道事業固定資産の建設に要した費用は、建設仮勘定をもつて整理し、次に掲げる時期に遅滞なく精算して鉄道事業固定資産勘定に振り替えなければならない。 ただし、その時期に精算することができないときは、概算額をもつて振り替えることができる。 この場合には、精算が完了したときに補正しなければならない。
一 建設工事完了前に使用を開始した固定資産(使用を開始した部分に限る。)については、その使用を開始したとき。
二 その他の固定資産については、建設工事が完了したとき。
建設が短期間であり、かつ、建設に関する会計整理が簡単な場合には、前項の規定にかかわらず、当該固定資産の建設に要した費用を直接鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。
鉄道事業固定資産の貸借対照表価額は、当該資産の取得原価から減価償却額を控除した価額とする。 ただし、災害その他の理由により鉄道事業固定資産の価額が著しく低減したとき又は減損損失を認識すべきときは、適正な価額にするものとする。
鉄道事業固定資産の取得原価は、次に掲げる価額とする。
一 建設した固定資産については、建設価額
二 購入した固定資産については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
三 贈与を受けた固定資産については、市場価格、復成価格等を基準にした適正な評価額
運輸開始前、鉄道事業の用に供するために建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。
運輸開始後、鉄道事業の用に供するために次に掲げる建設工事により取得した固定資産については、当該資産の建設に充当した借入資金の利息で当該資産の使用開始前に生じたものは、当該資産の建設価額に算入することができる。
一 変電所、車庫、工場又は停車場の新設工事
二 複線(三線以上を含む。)工事
三 電化又は昇圧の工事
四 軌間拡張又は線路移設の工事
五 地表線を高架線又は地下線に変更する工事
六 前各号の工事に準ずる大規模な工事
前二項の規定により借入資金の利息を当該資産の建設価額に算入する場合において、当該資金に係る受取利息があるときは、当該資産の使用開始前に生じた受取利息に相当する金額を当該資産の建設価額から控除しなければならない。
鉄道事業固定資産の減価償却は、有形固定資産については定率法又は定額法により、無形固定資産については定額法により行わなければならない。
鉄道事業固定資産の減価償却に関する整理は、有形固定資産については間接法により、無形固定資産については直接法により行わなければならない。
鉄道事業固定資産(無形固定資産を除く。)を除却(廃棄を含む。以下同じ。)した場合には、その資産の取得原価及び減価償却累計額をそれぞれの該当勘定から除去しなければならない。
前項の場合において、除却した資産の帳簿価額(その資産の取得原価から減価償却累計額を控除した価額をいう。以下同じ。)から貯蔵品勘定その他の勘定に振り替えた額を控除した額及び除却に要した費用は、固定資産除却費勘定に整理しなければならない。
前項の貯蔵品勘定その他の勘定への振替額は、当該除却資産の帳簿価額と時価とのうちいずれか低い価額とする。
鉄道事業固定資産のうちレール、まくら木その他種類及び品質を同じくする多量の資産から成る固定資産で使用に堪えなくなつた部分が毎事業年度ほぼ同数量ずつ取り替えられるものは、取替資産とする。
取替資産の一部をこれと種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合には、その新たな資産の取得原価を修繕費に計上するものとする。
鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに共用される固定資産は、適正な基準により鉄道事業固定資産勘定に区分整理しなければならない。 ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業固定資産勘定に整理することができる。
前項の規定にかかわらず、鉄道事業固定資産勘定に区分整理することが不適当であると認められる固定資産は、各事業関連固定資産勘定に整理することができる。
第七条から第十二条まで(第十条第二項を除く。)の規定は、前項の規定により各事業関連固定資産勘定に整理される固定資産について準用する。 この場合において、第十条第三項中「前二項」とあるのは、「第一項」と読み替えるものとする。
鉄道事業の用に供するために取得した物品(固定資産勘定に整理されるものを除く。)は、貯蔵品勘定に整理しなければならない。 ただし、取得後直ちに使用されるものについては、この限りでない。
鉄道事業固定資産を除却した場合において、当該除却資産のうちに再使用又は売却の可能な物品があるときは、当該物品を貯蔵品勘定に振り替えて整理しなければならない。
貯蔵品勘定に整理される物品(以下「貯蔵品」という。)の貸借対照表価額は、当該物品の取得原価とする。 ただし、損傷、陳腐化その他の理由により貯蔵品の価額が著しく低減したときは、適正な価額にするものとする。
貯蔵品の取得原価は、次に掲げる価額とする。
一 購入した貯蔵品については、購入代価に購入に直接要した附帯費用を加算した価額
二 製作した貯蔵品については、製作価額
三 鉄道事業固定資産の除却により除却資産から振り替えられた貯蔵品については、第十二条第三項に規定する振替額
貯蔵品の受払いは、継続記録法によつて整理しなければならない。
貯蔵品の払出価額は、先入先出法、移動平均法、総平均法又は個別法によつて算出した払出単価によつて算定しなければならない。
前条第二項の規定にかかわらず、受払いの頻度が高く、かつ、種類、品質及び規格を同じくする貯蔵品については、事業年度ごとにあらかじめ適正に設定した受払単価をもつて整理することができる。
鉄道事業と鉄道事業者が兼営する他の事業とに関連する収益及び費用は、別表第一に掲げる基準によるほか、適正な基準により鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に配賦しなければならない。 ただし、他の事業の規模が極めて小さい場合には、その全部を鉄道事業の収益勘定及び費用勘定に整理することができる。
未開業線の建設と開業線の営業とに関連する費用は、適正な基準により未開業線の固定資産勘定と鉄道事業営業費勘定とに配賦しなければならない。 ただし、配賦することが困難なものについては、その全部を鉄道事業営業費勘定に整理することができる。
この省令の規定による許可の申請は、申請者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長を経由してしなければならない。
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法令番号は「昭和六十二年運輸省令第七号」です。
公布日は 19870220 です。
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