AI STUDY DIGITAL LAW

防衛装備庁受託試験研究規則

防衛装備庁受託試験研究規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年総理府令第二十八号

OVERVIEW

防衛装備庁受託試験研究規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十三年総理府令第二十八号
公布日
19580417
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

防衛装備庁受託試験研究規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令は、防衛装備庁が、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験(以下「試験研究」という。)の委託を受ける場合の手続その他必要な事項を規定することを目的とする。

正式条文

防衛装備庁に試験研究を委託しようとする者(以下「委託者」という。)は、別記様式による試験研究委託申請書を防衛装備庁長官(以下「長官」という。)に提出するものとする。 この場合において、長官は、当該試験研究委託申請書が真正であることを確認するための措置を講じるものとする。

正式条文

長官は、前条の申請があつた場合において、事務に支障がなく、かつ、内容が適当と認めるときは、次に掲げる事項につき、委託者と受託試験研究(防衛装備庁が委託により行う試験研究をいう。以下同じ。)に関する契約(国の機関からの委託による場合は協定とし、以下「受託契約」という。)を締結しなければならない。

一 試験研究の目的及び内容

二 試験研究に要する費用(以下「試験研究費」という。)の予定額及びその納付期日

三 試験研究の実施期間

四 第八条から第十条までに規定する事項

五 その他試験研究の受託に関し必要な事項

前項の規定は、受託契約を変更する場合に準用する。

正式条文

試験研究費の額は、長官の定める基準によるものとする。

前条第一項の受託契約においては、委託者が当該受託試験研究の開始の日の前日までに試験研究費の予定額を納付すべき旨を明らかにしなければならない。

受託契約を変更する場合において、試験研究費の予定額が増加するときは、当該変更のための契約において、委託者が当該増加額を直ちに納付すべき旨を明らかにしなければならない。

正式条文

長官は、やむを得ない事情によつて防衛装備庁の事務に支障が生じたときは、受託試験研究を中止しなければならない。 この場合においては、長官は、遅滞なく、委託者にその旨を通知するものとする。

正式条文

長官は、受託試験研究が終了し、又はこれを中止したときは、遅滞なく、納付を受けた試験研究費の予定額につき精算をしなければならない。

正式条文

長官は、委託者が同意した場合には、受託試験研究の結果を公表することができる。

正式条文

長官は、当該受託試験研究を実施するために必要があると認めるときは、受託契約で定めるところにより、委託者に対し、資材又は設備の提供、試験研究補助者の派遣その他必要な協力を求めることができる。

正式条文

試験研究の業務を担当する防衛装備庁の職員が当該試験研究業務について発明をしたことにより取得した特許を受ける権利又は特許権で国が承継したものの実施は、受託契約で定めるところにより、委託者又はその指定する者に限り、一定期間許諾することができる。

正式条文

前条の規定は、実用新案及び意匠について準用する。

正式条文

この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

防衛装備庁受託試験研究規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「防衛装備庁受託試験研究規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年総理府令第二十八号」です。

「防衛装備庁受託試験研究規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580417 です。

「防衛装備庁受託試験研究規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ