AI STUDY DIGITAL LAW

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十五年厚生労働省令第五十八号

OVERVIEW

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十五年厚生労働省令第五十八号
公布日
20030327
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

削除

この省令は、平成十六年三月一日から施行する。 ただし、第二条及び附則第五条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。 ただし、附則第八条から第十八条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。

この省令は、平成十九年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、令和二年七月一日から施行する。

正式条文

構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)第十八条第五項の規定により行うことができる広告は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六条の五第二項第一号から第三号まで並びに医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号)第一条の九各号に規定する広告の方法及び内容に関する基準に適合するとともに、その内容が虚偽にわたってはならないものとする。

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法別表第十二号の市町村による狂犬病予防員任命事業についての狂犬病予防法施行規則(昭和二十五年厚生省令第五十二号)の規定の適用については、同令第十四条中「法第六条第二項」とあるのは「構造改革特別区域法(平成十四年法律第百八十九号)第二十二条第二項の規定により読み替えて適用される法第六条第二項」と、同令第十五条中「法第六条第七項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「法第六条第七項」と、同令別記様式第六中「都道府県名」とあるのは「市町村名」とする。

前項の場合において、狂犬病予防法施行規則別記様式第一は、別記様式のとおりとする。

正式条文

法第三十条第一項の規定による認可を受けようとする選定事業者である法人(法第三十条第一項に規定する選定事業者である法人をいう。)は、老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第二条第一項各号(第三号を除く。)に掲げる事項及び資産の状況を記載した申請書を施設を設置しようとする地の都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下この項において「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「中核市」という。)においては、当該指定都市又は中核市の長。次項において同じ。)に提出しなければならない。

前項の申請書には、申請者の登記事項証明書及び法第三十条第二項各号に掲げる基準によって当該申請を審査するために都道府県知事が必要と認める書類を添えなければならない。

正式条文

法第三十一条第一項各号列記以外の部分の厚生労働省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条に規定する事務を行うための事務所を設けてから三年以上経過していること。

二 社会保険労務士法第二十五条に規定する懲戒処分を受けたことがないこと。

正式条文

法第三十一条第一項第二号の厚生労働省令で定める状態は、認定を受けようとする構造改革特別区域における求職者の数に対する求人の数の比率、求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。)、就職者の数又は就業者の数その他の最近の雇用の状況に関する指標が他の地域における当該指標に比較して低位にあることにより、当該構造改革特別区域が法第三十一条第一項第一号に規定する状況にあると認められ、かつ、当該状況の急激な変化が認められない状態とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十五年厚生労働省令第五十八号」です。

「厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20030327 です。

「厚生労働省関係構造改革特別区域法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ