政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成六年法務省令第六十一号
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号。以下「法」という。)第十条第三項又は第十二条第二項の規定による登記については、各種法人等登記規則(昭和三十九年法務省令第四十六号)第五条の規定にかかわらず、商業登記規則(昭和三十九年法務省令第二十三号)第七十二条第一項の規定は、準用しない。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、会社法の施行の日(以下「施行日」という。)から施行する。
法第十二条第二項の規定による法人である政治団体が法人でなくなった旨の登記は、登記記録中法人状態区にしなければならない。
法第十二条第四項の規定による整理結了の登記は、登記記録中登記記録区にしなければならない。
商業登記規則第五十四条第二項の規定は、前項の登記をした場合について準用する。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律による登記に関する各種法人等登記規則の特例を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成六年法務省令第六十一号」です。
公布日は 19941209 です。
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