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電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年経済産業省令第十一号

OVERVIEW

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和八年経済産業省令第十一号
公布日
20260319
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

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正式条文

電気洗濯機の製造(事業の用に供するために発注して製造することを含む。以下この項において同じ。)の事業を行う者(以下「製造事業者」という。)は、技術的かつ経済的に可能な範囲で、製造する電気洗濯機に係る再生プラスチック(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令(平成三年政令第三百二十七号)第四条第一項に規定する再生資源をいう。以下同じ。)の利用量及び利用率(電気洗濯機の原材料のプラスチックに占める利用された再生プラスチックの質量の割合をいう。以下同じ。)の向上を計画的に行うため、再生プラスチックの利用の促進に関する目標を定めるものとする。

製造事業者は、電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用量及び利用率の向上に当たっては、国産再生プラスチック(国内で生産された再生プラスチックをいう。以下この項において同じ。)の利用が我が国における資源の有効な利用及び脱炭素化に資することに鑑み、国産再生プラスチックを利用するよう配慮するものとする。

正式条文

製造事業者は、前条の規定に即して電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用を促進する際には、電気洗濯機の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

正式条文

製造事業者は、電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用を促進するため、次に掲げる技術の向上に計画的に取り組むものとする。

一 再資源化を行う事業者と連携して、電気洗濯機に係る使用済物品等から再生プラスチックとして利用することができる可能性のあるものを効率的に取り出す技術

二 再生プラスチックを電気洗濯機に利用する技術

三 その他の再生プラスチックの利用を促進するために必要な技術

正式条文

製造事業者は、電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用を促進することにより、電気洗濯機に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

正式条文

製造事業者は、製造した電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用量及び利用率を適切に把握し、その記録を行うものとする。

製造事業者は、前項に規定する記録の作成その他再生プラスチックの利用の促進に関する事務を適切に行うため、事業場ごとの責任者の選任その他管理体制の整備を行うものとする。

正式条文

自ら輸入した電気洗濯機の販売の事業を行う者(以下「輸入販売事業者」という。)は、再生プラスチックが利用された電気洗濯機を自ら輸入して販売することにより、再生プラスチックの利用を促進するため、自ら輸入して販売する電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用量及び利用率に関する目標を、自ら輸入して販売する電気洗濯機の製造の事業を外国において行う者と協力して定めるものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、電気洗濯機に係る再生プラスチックの利用を促進するため、必要な知識の向上を図るものとする。

正式条文

輸入販売事業者は、自ら輸入して販売する電気洗濯機の製造の事業を外国において行う者と協力して、再生プラスチックの利用を促進することにより、電気洗濯機に係る原材料の調達、製造、廃棄等の過程において発生する二酸化炭素の排出量の削減に努めるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「令和八年経済産業省令第十一号」です。

「電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260319 です。

「電気洗濯機の製造等の事業を行う者の脱炭素化再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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