この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波データ多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
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平成二十三年総務省令第九十号
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この省令は、放送法(昭和二十五年法律第百三十二号。以下「法」という。)第百十一条第一項及び第百二十一条第一項の規定に基づき、基幹放送設備、特定地上基幹放送局等設備及び基幹放送局設備に適用される超短波データ多重放送に関する送信の標準方式を定めることを目的とする。
この省令は、放送法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六十五号)の施行の日(平成二十三年六月三十日)から施行する。
この省令において使用する用語は、法、電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)及び電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)において使用する用語の例による。
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式(平成七年郵政省令第十七号)は、廃止する。
データ信号(データチャネルを用いて伝送される信号のうち、超短波放送の関連情報(国内受信者が有料放送の役務の提供を受け、又はその対価として放送事業者が料金を徴収するために必要な情報をいう。)以外の信号をいう。)の構成は、総務大臣が別に告示するところによるものとする。
有料放送を行う場合であって、データ信号にスクランブル(国内受信者が設置する受信装置によらなければ受信することができないようにするために、信号波を電気的にかくはんすることをいう。以下同じ。)を行う場合にあっては次の各号によるものとする。
一 スクランブルを行う範囲及びスクランブルの制御については、総務大臣が別に告示するところによること。
二 関連情報を当該有料放送の電波に重畳する場合は、データチャネルを使用するものであること。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
超短波データ多重放送に関する送信の標準方式について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十三年総務省令第九十号」です。
公布日は 20110629 です。
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