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文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年政令第二百七十一号

OVERVIEW

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十四年政令第二百七十一号
公布日
19490716
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律(昭和二十四年法律第百四十九号。以下「法」という。)第一条第二項に規定する出版権(以下「出版権」という。)を取得しようとする者が法第二条の規定による資格の審査を受けようとするときは、事業能力及び信用状態を明らかにする書類を添えて文部科学大臣に教科書出版資格審査申請書を提出しなければならない。

前項の規定による申請書の提出について必要な事項は、文部科学省令で定める。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

正式条文

文部科学大臣は、前条第一項の者が、審査に合格したときは、その旨を通知しなければならない。

正式条文

文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が出版権の設定契約をしようとするときは、教科書の書目、出版権の存続期間その他必要な事項を詳細に記載した契約書を作成しなければならない。

前項の契約書には、文部科学大臣又はその委任を受けた官吏が、記名して印をおさなければならない。

正式条文

法第十七条の規定により法の規定を準用する教科書以外の教授上用いられる著作物であって文部科学省が著作の名義を有するものは、次のとおりとする。

一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第三十四条第二項(同法第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教材

二 学習指導要領

三 指導書、手引書の類

四 掛図、図集、型紙の類

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年政令第二百七十一号」です。

「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490716 です。

「文部科学省著作教科書の出版権等に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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