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地価公示法施行令

地価公示法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年政令第百八十号

OVERVIEW

地価公示法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十四年政令第百八十号
公布日
19690630
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地価公示法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地価公示法(以下「法」という。)第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。

法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から三年とする。

第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この政令は、国土庁設置法の施行の日から施行する。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、令和二年七月一日から施行する。

正式条文

土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。

委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。

特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。

特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

特別委員及び専門委員は、非常勤とする。

委員会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局土地経済課において処理する。

委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。

委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

地価公示法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地価公示法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年政令第百八十号」です。

「地価公示法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19690630 です。

「地価公示法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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