CONTENTS条文目次
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
ARTICLES地価公示法施行令の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
地価公示法(以下「法」という。)第七条第二項の関係市町村の長は、同項の規定により図書を一般の閲覧に供するため、閲覧の場所及び閲覧に関する規程を定めてこれを告示しなければならない。
法第七条第二項の規定により図書を一般の閲覧に供すべき期間は、当該図書の送付を受けた日から三年とする。
第一項の規定により市町村(特別区を含む。)が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
正式条文
土地鑑定委員会(以下「委員会」という。)に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、特別委員二人以内を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
特別委員及び専門委員は、学識経験のある者のうちから、それぞれ国土交通大臣が任命する。
特別委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員会の庶務は、国土交通省不動産・建設経済局土地経済課において処理する。
委員会の委員長は、会議の日時及び議題をあらかじめ委員に通知しなければならない。
委員会は、その所掌事務に関し、必要があると認めたときは、学識経験がある者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
前二項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。