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東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令

東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年経済産業省令第三十五号

OVERVIEW

東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十三年経済産業省令第三十五号
公布日
20110630
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

東日本大震災に際し災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)が適用された市町村の区域(東京都の区域を除く。以下同じ。)にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれるガス事業法第二条第二項に規定する一般ガス事業者(以下単に「一般ガス事業者」という。)及び同条第四項に規定する簡易ガス事業者(以下単に「簡易ガス事業者」という。)にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業会計規則(昭和二十九年通商産業省令第十五号)第十四条第一項及び第十五条第二項の規定に基づく財務計算に関する諸表の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十二月三十一日を含む事業年度に係るガス事業法施行規則(昭和四十五年通商産業省令第九十七号)第百十一条第一項の規定に基づく選択約款の収入実績等報告書の提出については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者及び簡易ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業部門別収支計算規則(平成十六年経済産業省令第七十七号)第四条第一項及び第七条第一項の規定に基づく部門別収支計算書等の提出については、これらの規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

正式条文

東日本大震災に際し災害救助法が適用された市町村の区域にその供給区域又は供給地点の全部又は一部が含まれる一般ガス事業者にあっては、平成二十二年十一月三十日を含む事業年度に係るガス事業託送供給収支計算規則(平成十六年経済産業省令第百二号)第九条第一項の規定に基づく託送収支計算書等の公表については、同項の規定にかかわらず、平成二十四年三月三十一日までに行うことができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年経済産業省令第三十五号」です。

「東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110630 です。

「東日本大震災に対処するためのガス事業会計規則等の規定に基づく財務諸表の提出等の期限の特例に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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