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情報本部組織規則

情報本部組織規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年総理府令第一号

OVERVIEW

情報本部組織規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年総理府令第一号
公布日
19970109
収録条
13条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

情報本部組織規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

情報本部長(以下「本部長」という。)は、陸将、海将又は空将をもって充てる。

本部長は、防衛大臣の指揮監督を受け、情報本部の事務を掌理する。

正式条文

情報本部に、副本部長一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。

副本部長は、事務官をもって充てる。

副本部長は、本部長を助け、情報本部の事務を整理する。

副本部長は、本部長に事故があるとき、又は本部長が欠けたときは、その職務を行う。

正式条文

情報本部に、次の六部を置く。

正式条文

情報本部に、情報官五人を置く。

情報官は、本部長の命を受け、情報本部の所掌事務のうち重要事項に係るものを総括整理する。

正式条文

情報本部に、情報保全官一人を置く。

情報保全官は、本部長の命を受け、防衛省における情報保全の確保を図る見地から情報本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する。

正式条文

総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 機密に関すること。

二 本部長の官印及び情報本部印の保管に関すること。

三 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。

四 文書の審査及び進達に関すること。

五 職員の人事及び給与に関すること。

六 職員の教育訓練に関すること。

七 職員の福利厚生に関すること。

八 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

九 物品の取得並びに行政財産及び物品の管理に関すること。

十 会計の監査に関すること。

十一 情報本部の行政の考査に関すること。

十二 前各号に掲げるもののほか、情報本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

正式条文

計画部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する総合調整に関すること。

二 情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関する計画に関すること。

三 情報本部の所掌に係る情報についての関係部局との連絡調整に関すること(統合情報部及び画像・地理部の所掌に属するものを除く。)。

四 組織及び定員に関すること。

五 行政財産の取得に関すること。

六 業務計画に関すること。

七 情報本部の所掌に係る情報の管理に関する企画に関すること。

八 渉外に関すること。

九 秘密の保全に関すること。

十 装備品の研究改善の総括に関すること。

十一 前号に掲げるもののほか、装備品の技術研究及び技術開発の要求並びに研究改善(電波部の所掌に属するものを除く。)に関すること。

正式条文

分析部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 情報本部の所掌に係る情報の総合的な分析に関すること。

二 前号に掲げるもののほか、情報本部の所掌に係る情報の収集整理に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

三 前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

統合情報部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 外国の軍隊その他これに類する組織(次号において「外国軍隊等」という。)の組織、編成、装備その他の戦力組成の見積りに関すること。

二 緊急に処理することを要する情報(次号において「緊急情報」という。)及び外国軍隊等の動態に関する情報(次号において「動態情報」という。)の集約に関すること。

三 前号に掲げるもののほか、緊急情報及び動態情報の収集整理に関すること(画像・地理部及び電波部の所掌に属するものを除く。)。

四 第二号に掲げるもののほか、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な情報の集約に関すること。

五 第一号に掲げるもののほか、法第二十二条第一号から第四号まで及び第七号(同条第一号から第四号までに掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務又は法第二十三条第二号及び第七号(同条第二号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務に必要な見積りに関すること。

六 前各号に掲げる事務に関し必要な関係部局との連絡調整に関すること。

七 前各号に掲げる事務に関する研究改善に関すること(他部の所掌に属するものを除く。)。

正式条文

画像・地理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 画像情報及び地理情報の収集整理に関すること。

二 前号に掲げる事務に関し必要な関係部局として防衛大臣の定める関係部局との連絡調整に関すること。

三 前二号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。

正式条文

電波部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 電波情報の収集整理に関すること。

二 前号に掲げる事務に関する研究改善に関すること。

三 第一号に掲げる事務に係る装備品の研究改善に関すること。

正式条文

部に部長を置く。

部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

正式条文

この省令に定めるもののほか、情報本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

情報本部組織規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「情報本部組織規則」の法令番号は?

法令番号は「平成九年総理府令第一号」です。

「情報本部組織規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970109 です。

「情報本部組織規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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