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一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十九年政令第三十八号

OVERVIEW

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成十九年政令第三十八号
公布日
20070302
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

次に掲げる規定により電磁的方法(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)第十四条第二項第四号に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)により通知を発しようとする者(次項において「通知発出者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 法第三十九条第三項

二 法第百八十二条第二項

前項の規定による承諾を得た通知発出者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によって発してはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

正式条文

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、法務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。

一 法第五十条第三項

二 法第五十二条第一項

三 法第百三十三条第三項

前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。 ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成十九年政令第三十八号」です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20070302 です。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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