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振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令

振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十四年財務省令第六十五号

OVERVIEW

振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十四年財務省令第六十五号
公布日
20021206
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令の現行条文

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正式条文

財務大臣は、振替国債(その権利の帰属が社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号。以下「振替法」という。)の規定による振替口座簿の記載又は記録により定まるものとされるものをいう。以下同じ。)に関しては、別に定めるもののほか、この省令の定めるところにより、同法第八十八条及び附則第十九条の規定による指定をし、振替機関(同法第二条第二項に規定する振替機関をいい、同法第四十七条第一項の規定により振替業を営む日本銀行を含む。以下同じ。)に対して当該振替国債を取り扱うことについての同意(同法第十三条第一項に規定する同意をいう。以下同じ。)をするものとする。

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

正式条文

財務大臣は、前条の指定をするときは、告示により行うものとする。

正式条文

財務大臣は、第一条の同意を得ようとする振替機関が振替法第十一条第一項に規定する業務規程等において次の取扱いとすることを定めている場合その他の国債を取り扱うことが適切な者であると認められる場合には、当該振替機関においてその国債を取り扱うことについての同意をするものとする。

一 振替国債(振替機関が有するものを除く。)に係る元金及び利子を受領する場合において、次に掲げる取扱いとすること イ 振替機関は、当該振替国債を有する加入者(振替法第二条第三項に規定する加入者をいう。以下この条において同じ。)に代わって一括してその元金及び利子を受領すること ロ イの規定により振替機関が受領したものを、次に掲げる場合のいずれかに応じて、それぞれの取扱いとすること (1) 加入者が振替機関から口座の開設を受けたものである場合 当該加入者は、振替機関が受領したものを振替機関から受領すること (2) 加入者が振替機関から口座の開設を受けた者以外のものであって、その上位機関(振替法第二条第七項に規定する上位機関をいう。以下この項において同じ。)が振替機関及び直近上位機関(同条第六項に規定する直近上位機関をいう。以下この項において同じ。)のみである場合 当該加入者は、当該直近上位機関が当該加入者に代わって振替機関から受領したものを当該直近上位機関から受領すること (3) 加入者が(1)及び(2)以外のものである場合 当該加入者は、当該加入者の上位機関がその下位機関(振替法第二条第九項に規定する下位機関をいう。以下この項において同じ。)又は当該加入者に代わって受領(振替機関から口座の開設を受けたものにあっては振替機関からの、その他の上位機関にあってはそれぞれの直近上位機関からの受領をいう。)したものを当該加入者の直近上位機関から受領すること ハ 上位機関は、イ及びロに掲げる取扱いをすることについて、必要に応じ、その授権を受けること

二 振替機関及び口座管理機関(振替法第四十四条第一項に規定する口座管理機関をいう。以下この項において同じ。)が備える振替口座簿においてその振替国債の元金及び利子に係る課税関係が明らかとなる取扱いとすること

三 削除

四 振替機関の直近下位機関(振替法第二条第八項に規定する直近下位機関をいう。)である口座管理機関については、日本国内に口座管理機関としての業務を営む営業所又は事務所を有するものとする取扱いとすること

五 振替機関及び口座管理機関が、その振替国債の振替を行うための口座の開設を受ける者について、本人であることの確認を行う取扱いとすること

財務大臣は、前項の規定による同意をするときは、当該同意に係る国債を告示するものとする。

正式条文

前条の規定により同意を得た振替機関は、統計その他の資料の作成に関し、財務大臣が必要と認める事項について、日本銀行を通じて財務大臣に報告するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十四年財務省令第六十五号」です。

「振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20021206 です。

「振替国債を取り扱う振替機関への同意等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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