大蔵大臣は、国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式(以下「沖電株式」という。)の売払いについては、あらかじめ公示した予定価格により随意契約によることができる。 ただし、次条の一般競争に付される沖電株式及び証券取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第三条に規定する店頭売買有価証券として同条に規定する証券業協会に登録された後において売り払われる沖電株式については、この限りでない。
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国の所有に係る沖縄電力株式会社の株式の処分に関する政令の現行条文
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第一条
正式条文
第二条
正式条文
大蔵大臣は、前条の予定価格の決定に資するため、沖電株式の一部を予算決算及び会計令臨時特例(昭和二十一年勅令第五百五十八号)第四条の十第一項に規定する方法により一般競争に付そうとするときは、当該競争に加わろうとする者の買受けを希望する当該沖電株式の数量について総数の制限を設けることができる。 この場合においては、当該制限に関する事項を公告しなければならない。