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外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和七年法務省・厚生労働省令第四号

OVERVIEW

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和七年法務省・厚生労働省令第四号
公布日
20250930
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和九年四月一日)から施行する。 ただし、次条の規定は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)の公布の日から施行する。

正式条文

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項の規定により監理団体(改正法第二条の規定による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号。以下「技能実習法」という。)第二条第十項に規定する監理団体をいう。以下同じ。)が行う事業について、同令第十四条第二項の規定により準用される技能実習法第二十七条第二項の規定により読み替えて適用される職業安定法第五条の三の規定による労働条件等の明示については、この省令による改正前の外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則(以下「技能実習法施行規則」という。)第三十二条の規定にかかわらず、第四十八条の規定の例による。 この場合において、同条中「法第二十七条第二項」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)第十四条第二項の規定により準用する外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第二十七条第二項」と、同条第一項第一号中「監理支援機関」とあるのは「監理団体」と、同条第三項中「育成就労職業紹介(監理支援機関の監理支援を受ける監理型育成就労実施者等(監理型育成就労実施者又は監理型育成就労を行わせようとする者をいい、本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。以下同じ。)のみを求人者とし、当該監理支援機関の監理支援に係る監理型育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることをいう。以下同じ。)」とあり、並びに同条第四項及び第六項中「育成就労職業紹介」とあるのは「出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十四条第一項に規定するあっせん」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和七年法務省・厚生労働省令第四号」です。

「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20250930 です。

「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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