水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの(以下「測定義務者」という。)は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所(以下「測水所」という。)において、その毎日の平均の流量(以下「日平均流量」という。)を測定するものとする。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
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昭和四十年通商産業省令第五十五号
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水力を原動力とする発電用の電気工作物を設置している者であつて経済産業大臣が指定するもの(以下「測定義務者」という。)は、その電気工作物を設置している河川について、経済産業大臣が指定する測定箇所(以下「測水所」という。)において、その毎日の平均の流量(以下「日平均流量」という。)を測定するものとする。
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
測定義務者は、日平均流量の測定にあたり、前条の測水所の水位測定横断線拠標を含む横断面(以下「水位測定横断面」という。)における水位と流量の関係を示す曲線(以下「水位流量曲線」という。)を作成するものとする。
測定義務者は、洪水その他の原因により水位測定横断面に変化が生じたと認められるときには、水位流量曲線を修正するものとする。
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙(第九十二条による改正前の電気事業法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う経過措置に関する省令様式第十三を除く。)については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
測定義務者は、水位測定横断面における水位の測定を毎日一時間ごとに行うものとする。 ただし、結氷その他やむを得ない理由がある場合には、この限りではない。
測水所の日平均流量の測定は、第二条の規定により作成した水位流量曲線と前条の規定により測定した水位に基づき算定することにより行うものとする。
水力発電所(発電機、水車その他の機械器具を施設して電気を発生させる所をいう。以下同じ。)の設置の場所に属する測水所については、第二条から前条までの規定は、適用しない。 この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る水力発電所の水車を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。
管路の設置の場所に属する測水所については、第二条から前条までの規定は、適用しない。 この場合において、測水所の日平均流量の測定は、当該測水所に係る管路を通過する流量に基づき算定することにより行うものとする。
削除
測定義務者は、毎年の日平均流量の測定の結果に関し、翌年の九月末日までに、次の各号に掲げる書類をその測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に提出しなければならない。 ただし、第五条に規定する測水所については第一号に掲げる書類を提出することを要しない。
一 様式第一の水位流量曲線図
二 様式第二の水位流量年表
前項の場合において、経済産業大臣がそれぞれの流量を合計すべきものとして二以上の測水所を指定したときは、同項第一号及び第二号に掲げる書類のほか、当該測水所における合計流量により作成した同項第二号に掲げる書類を提出しなければならない。
測定義務者は、流量の測定を開始したときは、様式第三の測水所調書を、当該測水所調書の記載事項に変更があつたときは、変更があつた事項を、遅滞なく、その測水所の設置の場所を管轄する経済産業局長に届け出なければならない。
第十三条第一項又は第二項の書類の提出については、これらの書類に代えて、当該書類の作成に必要となる事項を様式第四により記録した電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)を提出することにより行うことができる。
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法令番号は「昭和四十年通商産業省令第五十五号」です。
公布日は 19650615 です。
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