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国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律

国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十六年法律第二十四号

OVERVIEW

国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和五十六年法律第二十四号
公布日
19810417
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、昭和六十年に開催される国際科学技術博覧会(以下「博覧会」という。)の円滑な準備及び運営に資するため必要な特別措置について定めるものとする。

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第二十一条から第五十五条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。

この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。

この法律は、平成九年四月一日から施行する。

この法律は、公布の日から施行する。 ただし、附則第十七条から第七十二条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

正式条文

国は、財団法人国際科学技術博覧会協会(以下「博覧会協会」という。)に対し、博覧会の準備又は運営に要する経費について、予算の範囲内において、その一部を補助することができる。

正式条文

お年玉等付郵便葉書及び寄附金付郵便葉書等の発売並びに寄附金の処理に関する法律(昭和二十四年法律第二百二十四号)第五条第一項に規定する寄附金つき郵便葉書等は、同条第二項に規定するもののほか、博覧会協会が調達する博覧会の準備及び運営に必要な資金(以下「博覧会準備等資金」という。)に充てることを寄附目的として発行することができる。 この場合においては、博覧会協会を同項の団体とみなして、同法の規定を適用する。

正式条文

日本国有鉄道は、広告事業を行う者が、日本国有鉄道の管理する施設を利用して広告事業を行う場合において、当該事業による収入金の全部又は一部を、博覧会準備等資金に充てることを寄附目的として博覧会協会に寄附するときは、当該事業の遂行に関し、便宜の供与その他の援助を行うことができる。

正式条文

削除

正式条文

博覧会協会の職員(常時勤務に服することを要しない者を除く。次項において同じ。)は、国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第七条の二第一項に規定する公庫等職員とみなして、同条の規定を適用する。

博覧会協会又は博覧会協会の職員は、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百二十四条の二第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十条第一項に規定する公庫等若しくは公庫等職員とみなして、それぞれ国家公務員共済組合法第百二十四条の二又は地方公務員等共済組合法第百四十条の規定を適用する。

博覧会協会の理事、監事及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十六年法律第二十四号」です。

「国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19810417 です。

「国際科学技術博覧会の準備及び運営のために必要な特別措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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