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外務省研修所研修規則

外務省研修所研修規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十八年外務省令第三号

OVERVIEW

外務省研修所研修規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十八年外務省令第三号
公布日
19830412
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

外務省研修所研修規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

外務省研修所(以下「研修所」という。)における研修の区分は、第一部、第二部、第三部、第四部、第五部及び第六部の各部とする。

第一部においては、課長相当職以上の外務職員に対する研修を行う。

第二部においては、新規採用の国家公務員採用Ⅰ種試験合格者、国家公務員採用総合職試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。

第三部においては、新規採用の外務省専門職員採用試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。

第四部においては、新規採用の国家公務員採用III種試験合格者、国家公務員採用一般職試験合格者及びこれに準ずる者に対する研修を行う。

第五部においては、外務職員に併任されている外務省以外の国の行政機関の職員で、在外公館に勤務する予定の者に対する研修を行う。

第六部においては、第二項から第六項までに掲げる者以外の外務省職員に対する研修を行う。

正式条文

研修は、講義、演習、見学及び実習により行う。

正式条文

所長は、研修所職員以外の外務省職員に対し、その者の属する長の承認を得て、研修員(研修所において研修を受ける者をいう。以下同じ。)に対する研修を行うことを委嘱することができる。

所長は、外務省職員以外の学識経験者に対し、研修員に対する研修を行うことを委嘱することができる。

正式条文

所長は、特に必要があると認めるときは、外務省職員以外の者に対し、研修を受けることを許可することができる。

正式条文

研修所は、外務省職員に対し、通信による研修を行うことができる。

正式条文

研修員は、研修所における研修期間中、所長の定める規律に服さなければならない。

正式条文

所長は、研修を終了した者の氏名及び研修の結果を外務大臣に報告しなければならない。

正式条文

外務大臣は、外務省職員のうちから上級幹部研究員を命ずることができる。

上級幹部研究員は、研修所において、外交に関する重要な政策及び問題についての調査及び研究を行う。

正式条文

所長は、この規則で定めるもののほか、外務大臣の承認を得て、必要な執務細則を定めることができる。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

外務省研修所研修規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「外務省研修所研修規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十八年外務省令第三号」です。

「外務省研修所研修規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19830412 です。

「外務省研修所研修規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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