原子力損害賠償・廃炉等支援機構法第四十八条第一項の規定により発行する国債(以下単に「国債」という。)の名称は、原子力損害賠償・廃炉等支援機構国庫債券とする。
原子力損害賠償・廃炉等支援機構に交付される国債の発行等に関する省令の現行条文
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第一条
第二条
政府は、国債を発行しようとするときは、当該国債の発行、償還、返還及び消却(次項において「発行等」という。)に関し必要な事項を定め、これを日本銀行に通知するものとする。
日本銀行は、前項の規定による通知を受けたときは、通知された事項に従い、国債の発行等に関し必要な事務を取り扱うものとする。
前項に規定する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
第三条
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)第七条及び第三十四条の規定は、国債については適用しない。
第四条
原子力損害賠償・廃炉等支援機構(以下「機構」という。)に交付する国債に係る国債証券の額面金額は、交付する都度必要な金額(当該国債の一部につき償還を行った場合にあっては、当該金額から当該国債の一部につき償還を行った金額の合計額を控除した金額)とする。
第五条
政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の指定する金融機関の勘定に払い込むものとする。
第六条
政府は、機構から原子力損害賠償・廃炉等支援機構の業務運営に関する命令(平成二十三年内閣府・経済産業省令第一号)第七条に規定する登録の請求に基づき登録を行った国債について、その登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。