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国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年国土交通省令第四十七号

OVERVIEW

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和二年国土交通省令第四十七号
公布日
20200514
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(以下「法」という。)第八条第一項(法第十七条において準用する場合を含む。第四条において同じ。)の規定により共通乗車船券に係る運賃又は料金の割引の届出をしようとする運送事業者は、次に掲げる事項を記載した届出書を共同で提出しなければならない。

一 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者の氏名又は名称及び住所

二 共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の氏名又は名称

三 割引を行おうとする運賃又は料金の種類

四 発行しようとする共通乗車船券の名称

五 発行しようとする共通乗車船券の発行価額

六 発行しようとする共通乗車船券に係る期間、区間その他の条件

正式条文

法第九条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、次に掲げる路線に係る運行系統ごとの運行回数を増加させる事業とする。

一 文化観光拠点施設機能強化事業に係る文化資源保存活用施設を来訪する者の移動のため通常利用される停留所を含む路線

二 その全部又は一部の区間が計画区域に存する路線

正式条文

法第十条(法第十七条において準用する場合を含む。)の国土交通省令で定める事業は、運航回数を増加させる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

一 運航日程又は運航時刻を変更するもの(海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第十一条第一項第一号に規定する軽微な事項に係るものを除く。)

二 運航が特定の時季に限られているものにあっては、その運航の時季を変更するもの

正式条文

法第八条第一項に規定する国土交通大臣の権限(共通乗車船券を発行しようとする運送事業者に航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)による本邦航空運送事業者が含まれる場合に係るものを除く。)は、共通乗車船券を発行しようとする運送事業者を代表する者の主たる事務所の所在地を管轄する地方運輸局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和二年国土交通省令第四十七号」です。

「国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200514 です。

「国土交通省関係文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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