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平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成元年法律第四十二号

OVERVIEW

平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
平成元年法律第四十二号
公布日
19890628
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律の現行条文

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正式条文

この法律は、平成元年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もって国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。

この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。

この法律は、平成二十六年四月一日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成二十六年度の予算から適用する。

正式条文

政府は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第四条第一項ただし書の規定により発行する公債のほか、平成元年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。

前項の規定による公債の発行は、平成二年六月三十日までの間、行うことができる。 この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、平成元年度所属の歳入とする。

政府は、第一項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。

政府は、第一項の規定により発行した公債については、特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。

政府は、第一項の規定により発行した公債について特別会計に関する法律第四十六条第一項又は第四十七条第一項の規定による償還のための起債を行った場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。

正式条文

平成元年度において、国債整理基金特別会計法第二条第一項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第二項及び同法第二条ノ二第一項の規定は、適用しない。

正式条文

政府は、平成元年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第七十条ノ三第一項及び第二項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から四百億円を控除して、繰り入れるものとする。

政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に四百億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。

正式条文

附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「平成元年法律第四十二号」です。

「平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 19890628 です。

「平成元年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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