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中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号

OVERVIEW

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号
公布日
20120830
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令の現行条文

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正式条文

この命令において使用する用語は、中小企業等経営強化法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

主務大臣は、法第三十一条第一項の認定の申請をした者が次の各号に掲げる要件のいずれにも適合していると認めるときは、同項の規定による認定を行うものとする。

一 基本方針に適合すると認められること。

二 次のいずれにも適合していると認められること(法人にあっては、その人的構成に照らして、次のいずれにも適合していると認められること。)。 イ 税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。 ロ 中小企業等に対する支援に関し、経営革新等支援業務に係る一年以上の実務経験を含む三年以上の実務経験を有していること又はこれと同等以上の能力を有すると認められること。

法第三十一条第一項の認定を受けようとする者は、様式第一による申請書に、法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び前項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

前項の規定により申請書を経済産業大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する経済産業局長を経由して提出しなければならない。

第二項の規定により申請書を内閣総理大臣に提出する者は、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(福岡財務支局の管轄する区域(財務事務所の管轄する区域を除く。)にあっては福岡財務支局長とし、財務事務所、小樽出張所又は北見出張所の管轄する区域にあっては当該財務事務所長又は出張所長とする。)を経由して提出しなければならない。 ただし、中小企業等経営強化法施行令(平成十一年政令第二百一号)第十五条第二項の規定により金融庁長官が指定するものが提出する申請書については、この限りでない。

正式条文

認定経営革新等支援機関は、法第三十一条第四項の規定による届出をするときは、様式第二の届出書を主務大臣に提出しなければならない。 ただし、経営革新等支援業務の実施に支障がないと認められるときは、当該届出書の提出に代えて、適当と認められる方法により届け出ることができる。

正式条文

法第三十一条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、経営革新等支援業務の統括責任者又は当該統括責任者を補佐する者以外の者の変更とする。

正式条文

法第三十二条第三号の主務省令で定める者は、精神の機能の障害により経営革新等支援業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

正式条文

認定経営革新等支援機関(その者が法人である場合にあっては、その役員。以下この条において同じ。)又はその法定代理人若しくは同居の親族は、当該認定経営革新等支援機関が精神の機能の障害を有する状態となり認定経営革新等支援機関の業務の継続が著しく困難となったときは、主務大臣にその旨を届け出るものとする。 この場合においては、その病名、障害の程度、病因、病後の経過、治癒の見込みその他参考となる所見を記載した医師の診断書を添付しなければならない。

正式条文

認定経営革新等支援機関は、法第三十三条第一項に規定する認定の更新を受けようとするときは、現に受けている認定の有効期間が満了する日の三十日前までに、様式第一による更新申請書に、法第三十三条第二項において準用する法第三十二条各号に該当しないことを証する書類及び第二条第一項第二号に掲げる要件に適合することを証する書類を添付して、経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二条(第二項を除く。)の規定は、前項に規定する認定の更新について準用する。 この場合において、同条第一項中「第三十一条第一項」とあるのは、「第三十三条第二項において準用する法第三十一条第一項」と読み替えるものとする。

正式条文

認定経営革新等支援機関は、法第三十四条の規定による届出をするときは、様式第三による届出書を経済産業大臣又は内閣総理大臣に提出しなければならない。

第二条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による届出書の提出について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年内閣府・経済産業省令第六号」です。

「中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120830 です。

「中小企業等経営強化法第三十一条第一項に規定する経営革新等支援業務を行う者の認定等に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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