正式条文
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する政令で定める内容及び同条第三項において読み替えて準用する同法附則第四条に規定する政令で定める事項は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十一年政令第五十七号
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一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第三条第三項において読み替えて準用する同条第二項に規定する政令で定める内容及び同条第三項において読み替えて準用する同法附則第四条に規定する政令で定める事項は、一般職に属する国家公務員の例に準じて防衛大臣が定めるものとする。
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法令番号は「平成二十一年政令第五十七号」です。
公布日は 20090327 です。
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