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東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十三年政令第百四十号

OVERVIEW

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十三年政令第百四十号
公布日
20110513
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令の現行条文

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正式条文

次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が、東日本大震災(平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により被害を受けた建物(以下この条において「被災建物」という。)若しくはその敷地である土地又は被災建物に代わるものとして新築若しくは取得をした建物(以下この条において「被災代替建物」という。)若しくはその敷地である土地の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から令和十一年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令(昭和二十四年政令第百四十号)第三条第一項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第一項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。 ただし、被災代替建物及びその敷地である土地の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。

一 東日本大震災によりその所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けた者であることにつき、当該建物の所在地の市町村(特別区を含む。第三号において同じ。)の長から証明を受けた者

二 前号の証明を受けた後に死亡した者の相続人

三 第一号の証明を受ける前に死亡した者の相続人であって、東日本大震災により当該死亡した者の所有する建物又は賃借権を有する建物に被害を受けたことにつき当該建物の所在地の市町村の長から証明を受けたもの

被災者等が、被災建物若しくはその敷地である土地又は被災代替建物若しくはその敷地である土地に係る地図、建物所在図又は地図に準ずる図面(以下この項において「地図等」という。)の全部又は一部の写し(地図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この項において同じ。)につき、この政令の施行の日の翌日から令和十一年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第三項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第四項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。 ただし、被災代替建物及びその敷地である土地に係る地図等の全部又は一部の写しの交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。

被災者等が、被災建物若しくはその敷地である土地又は被災代替建物若しくはその敷地である土地の登記簿の附属書類のうち土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面又は各階平面図(以下この項において「土地所在図等」という。)の全部又は一部の写し(土地所在図等が電磁的記録に記録されているときは、当該記録された情報の内容を証明した書面。以下この項において同じ。)につき、この政令の施行の日の翌日から令和十一年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第四項の請求を除く。以下この項において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第五項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。 ただし、被災代替建物及びその敷地である土地の土地所在図等の全部又は一部の写しの交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。

正式条文

次に掲げる者(以下この条において「被災者等」という。)が東日本大震災により被害を受けた船舶又は当該船舶に代わるものとして建造若しくは取得をした船舶(以下この条において「被災代替船舶」という。)の登記事項証明書につき、この政令の施行の日の翌日から令和九年三月三十一日までの間に、法務省令で定めるところにより交付の請求(登記手数料令第三条第一項の請求を除く。以下この条において同じ。)をする場合には、登記手数料令第二条第一項の規定にかかわらず、その交付についての手数料を納めることを要しない。 ただし、被災代替船舶の登記事項証明書の交付の請求については、当該期間内において、かつ、被災者等が被災代替船舶の所有権の登記名義人となった日から一年以内に請求する場合に限る。

一 東日本大震災によりその所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき、当該船舶の船舶原簿に記録されている事項を証明した書面で当該船舶の登録が抹消された事実を証するものその他の法務省令で定める書面(第三号において「被災証明書面」という。)の交付を受けた者

二 前号の交付を受けた後に死亡した者の相続人

三 第一号の交付を受ける前に死亡した者の相続人であって、東日本大震災により当該死亡した者の所有する船舶又は賃借権を有する船舶に被害を受けたことにつき被災証明書面の交付を受けたもの

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十三年政令第百四十号」です。

「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20110513 です。

「東日本大震災の被災者等に係る登記事項証明書等の交付についての手数料の特例に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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