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運輸安全委員会設置法施行規則

運輸安全委員会設置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年国土交通省令第百二十四号

OVERVIEW

運輸安全委員会設置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年国土交通省令第百二十四号
公布日
20010831
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

運輸安全委員会設置法施行規則の現行条文

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正式条文

運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号。以下「法」という。)第二条第一項第二号の国土交通省令で定める重大なものは、次に掲げるものとする。

一 無人航空機による人の死傷

二 無人航空機による物件の損壊であって、次に掲げるもの イ 現に人がいる建造物又は車両、船舶等の移動施設の破壊 ロ 当該損壊(イに掲げるものを除く。)により、電気供給施設、電気通信施設、交通施設(車両、船舶等の移動施設を含む。)、教育施設、医療施設、官公庁施設その他の公益的施設の運営に支障が生じたもの ハ イ及びロに掲げるもののほか、特に異例と認められるもの

三 航空機との衝突又は接触

この省令は、平成二十年十月一日から施行する。

この省令は、航空法及び運輸安全委員会設置法の一部を改正する法律の施行の日(令和二年六月十八日)から施行する。

この省令は、令和二年十一月五日から施行する。

この省令は、航空法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和四年十二月五日)から施行する。

正式条文

法第二条第二項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一 機長が航行中他の航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態その他航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)第百六十六条の四各号に掲げる事態(同条第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態にあっては、航行中の航空機について発生したものに限る。)

二 次に掲げる事態(イ又はロに掲げる事態にあっては、航行中以外の航空機について発生したものに限る。)であって、特に異例と認められるもの イ 航空法施行規則第百六十六条の四第七号、第十号及び第十一号に掲げる事態 ロ 航空機が損傷(発動機、発動機覆い、発動機補機、プロペラ、翼端、アンテナ、タイヤ、ブレーキ又はフェアリングのみの損傷を除く。)を受けた事態(当該航空機の修理が航空法施行規則第五条の六の表に掲げる作業区分のうちの大修理に該当しない場合を除く。) ハ 航空機のプロペラ、回転翼、脚、方向舵だ、昇降舵だ、補助翼又はフラップが損傷し、当該航空機の航行の開始に支障を生じた事態 ニ イからハまでに掲げる事態に準ずる事態

三 無人航空機を飛行させる者が飛行中航空機との衝突又は接触のおそれがあったと認めた事態

四 航空法施行規則第二百三十六条の八十六各号に掲げる事態であって、特に異例と認められるもの

次に掲げる省令は、廃止する。

一 海難審判庁事務章程(昭和二十三年運輸省令第九号)

二 海難審判庁の裁決書の謄本等交付手数料に関する規則(昭和二十三年総理庁令・運輸省令第九号)

三 海事補佐人登録規則(昭和二十三年総理庁令・運輸省令第十二号)

正式条文

法第二条第三項の国土交通省令で定める重大な事故は、次に掲げる事故とする。

一 鉄道事故等報告規則(昭和六十二年運輸省令第八号。以下「規則」という。)第三条第一項第一号から第三号までに掲げる事故(同項第二号に掲げる事故にあっては、作業中の除雪車に係るものを除く。)

二 規則第三条第一項第四号から第六号までに掲げる事故であって、次に掲げるもの イ 乗客、乗務員等に死亡者を生じたもの ロ 五人以上の死傷者を生じたもの(死亡者を生じたものに限る。) ハ 踏切遮断機が設置されていない踏切道において発生したものであって、死亡者を生じたもの ニ 鉄道係員の取扱い誤り又は車両若しくは鉄道施設の故障、損傷、破壊等に原因があるおそれがあると認められるものであって、死亡者を生じたもの

三 規則第三条第一項第二号及び第四号から第七号までに掲げる事故であって、特に異例と認められるもの

四 専用鉄道において発生した規則第三条第一項第一号から第七号までに掲げる事故に準ずるものであって、特に異例と認められるもの

五 軌道において発生した第一号から第三号までに掲げる事故に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの

正式条文

法第二条第四項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一 規則第四条第一項第一号に掲げる事態であって、同号に規定する区間に他の列車又は車両が存在したもの

二 規則第四条第一項第二号に掲げる事態であって、同号に規定する進路に列車が進入したもの

三 規則第四条第一項第三号に掲げる事態であって、同号に規定する進路の区間を防護する信号機の防護区域に他の列車又は車両が進入したもの

四 規則第四条第一項第七号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの

五 規則第四条第一項第八号に掲げる事態であって、列車の衝突、脱線又は火災が発生する危険性が特に著しい故障、損傷、破壊等が生じたもの

六 規則第四条第一項第一号から第十号までに掲げる事態であって、特に異例と認められるもの

七 軌道において発生した前各号に掲げる事態に準ずるものとして運輸安全委員会が告示で定めるもの

正式条文

法第二条第六項第二号の国土交通省令で定める事態は、次に掲げる事態とする。

一 次に掲げる事由により、船舶が運航不能となった事態 イ 航行に必要な設備の故障 ロ 船体の傾斜 ハ 機関の運転に必要な燃料又は清水の不足

二 船舶が乗り揚げたもののその船体に損傷を生じなかった事態

三 前二号に掲げるもののほか、船舶の安全又は運航が阻害された事態

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

運輸安全委員会設置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「運輸安全委員会設置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年国土交通省令第百二十四号」です。

「運輸安全委員会設置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010831 です。

「運輸安全委員会設置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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