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技術士法施行令

技術士法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十八年政令第二百六十九号

OVERVIEW

技術士法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和五十八年政令第二百六十九号
公布日
19831223
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

技術士法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

技術士法(以下「法」という。)第十条第一項の受験手数料の額は、第一次試験については一万三千円、第二次試験については二万五百円とする。

前項の受験手数料は、国に納付するものにあつては受験申込書にそれぞれ同項に規定する受験手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第十一条第一項に規定する指定試験機関に納付するものにあつては法第十四条第一項に規定する試験事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この政令は、平成十八年四月一日から施行する。

この政令は、令和七年四月一日から施行する。

正式条文

法第二十九条第二項の技術士試験委員の定数は、第一次試験については百人、第二次試験については三百五十人とする。

正式条文

法第三十七条第三項第一号又は第二号の規定による命令に基づいて出頭した参考人又は鑑定人が同条第四項の規定に基づき請求することができる旅費及び日当の額は、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)及び国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和六年政令第三百六号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員が受ける鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費及び宿泊手当に相当する額とする。

文部科学大臣は、前項の参考人又は鑑定人に意見書、報告書又は鑑定書の作成を求めた場合において、必要と認めるときは、同項に規定する旅費及び日当のほか、相当額の費用を支給することができる。

正式条文

法第三十九条第二項の登録手数料の額は、八千百円とする。

前項の登録手数料は、国に納付するものにあつては登録証の訂正の申請書又は登録証の再交付の申請書に同項に規定する登録手数料の額に相当する額の収入印紙を貼ることにより、法第四十条第一項に規定する指定登録機関に納付するものにあつては法第四十二条の規定により読み替えられた法第十四条第一項に規定する登録事務規程で定めるところにより納付しなければならない。

第一項の登録手数料は、これを納付した後においては、返還しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

技術士法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「技術士法施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十八年政令第二百六十九号」です。

「技術士法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19831223 です。

「技術士法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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