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地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令

地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年自治省令第十五号

OVERVIEW

地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年自治省令第十五号
公布日
19970328
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号。以下「法」という。)第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十四第一項に規定する消費に相当する額を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。

正式条文

法第三十三条の四第二項に規定する地方税法第七十二条の百十五第一項に規定する人口及び従業者数を基礎として自治省令で定める方法により算定した額は、次の算式により算定した額(千円未満の額があるときは、その千円未満の額を四捨五入する。)とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年自治省令第十五号」です。

「地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970328 です。

「地方財政法第三十三条の四第二項の額の算定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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