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国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年防衛省令第六号

OVERVIEW

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年防衛省令第六号
公布日
20120328
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令の現行条文

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正式条文

平成二十四年四月一日から平成二十六年三月三十一日までの間(次項において「特例期間」という。)における防衛省職員の災害補償に関する省令(昭和四十一年総理府令第四十九号)第一条の規定の適用については、同条第一号中「額)」とあるのは「額)から、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この条において「給与改定法」という。)第十九条第二項に定める額(法第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官にあつては、給与改定法第十九条第三項第一号に定める額)、給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額を減じた額」と、同条第二号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」と、同条第三号中「加えた額」とあるのは「加えた額から、給与改定法第十九条第六項に定める額を減じた額」とする。

特例期間における防衛省職員の災害補償に関する省令附則第二項の規定の適用については、「定める額の合計額」とあるのは、「定める額の合計額と、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成二十四年法律第二号。以下この号において「給与改定法」という。)第十九条第八項において読み替えて適用する同条第二項に定める額、同条第八項において読み替えて適用する同条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第三号に定める額及び給与改定法第十九条第四項において準用する給与改定法第九条第二項第六号に定める額の合計額との合算額」とする。

正式条文

平成二十六年四月以降の分として支給される自衛官等(自衛官、自衛官候補生、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第四条第一項に規定する防衛大学校又は防衛医科大学校の学生及び同項に規定する生徒をいう。)の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に係る平均給与額であって、前条の規定により計算するものについては、同条の規定にかかわらず、防衛省職員の災害補償に関する省令第一条及び附則第二項の規定を適用して計算した額とする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年防衛省令第六号」です。

「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120328 です。

「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の施行に伴う自衛官等の平均給与額計算の特例を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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