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公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和三年政令第百三十三号

OVERVIEW

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
令和三年政令第百三十三号
公布日
20210331
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令の現行条文

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正式条文

次の各号に掲げる期間における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律第三条第二項の政令で定める学年は、当該各号に定める学年とする。

一 令和三年四月一日から令和四年三月三十一日までの間 小学校(義務教育学校の前期課程を含む。以下この条において同じ。)の第三学年から第六学年まで

二 令和四年四月一日から令和五年三月三十一日までの間 小学校の第四学年から第六学年まで

三 令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間 小学校の第五学年及び第六学年

四 令和六年四月一日から令和七年三月三十一日までの間 小学校の第六学年

正式条文

改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二号)第四条第二項及び第三項並びに第八条第二項及び第三項の規定の適用については、同令第四条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。次項並びに第八条第二項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」と、同条第三項及び同令第八条第三項中「法第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する法第四条第二項」と、同条第二項中「法第三条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する法第三条第二項」とする。

正式条文

改正法附則第二条第一項の規定の適用がある場合における義務教育費国庫負担法第二条ただし書及び第三条ただし書の規定に基づき教職員の給与及び報酬等に要する経費の国庫負担額の最高限度を定める政令(平成十六年政令第百五十七号)第一条第五号、第九号、第十三号、第十七号及び第十九号の規定の適用については、同条第五号中「第二項本文」とあるのは「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律(令和三年法律第十四号。以下この条において「改正法」という。)附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第九号中「第二項本文」とあるのは「改正法附則第二条第一項の規定により読み替えて適用する標準法第三条第二項本文」と、同条第十三号、第十七号及び第十九号中「第四条第二項」とあるのは「改正法附則第二条第二項の規定により読み替えて適用する標準法第四条第二項」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「令和三年政令第百三十三号」です。

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20210331 です。

「公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う学級編制の標準に関する経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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