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太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和八年法律第三十三号

OVERVIEW

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の基本情報

法令種別
Act
法令番号
令和八年法律第三十三号
公布日
20260605
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次条及び附則第五条から第七条までの規定は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 略

二 第一条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律目次の改正規定(「第六条の三」を「第六条の四」に改める部分に限る。)、同法第二条の三及び第四条の二の改正規定、同法第五条の六の次に一条を加える改正規定、同法第六条第二項に一号を加える改正規定、同法第六条の二の改正規定(同条第一項中「再生すること」を「再生」に改める部分及び「第二十四条の二第二項」の下に「及び第三項、第二十四条の七第三項及び第五項第二号ニからヘまで、第二十四条の九第一号、第二十四条の十第一項第五号、第二十四条の十五第三項、第二十四条の二十九第二項、第二十四条の三十三第二項及び第三項」を加える部分並びに同条第四項中「処分する」を「処分をする」に、「処分しない」を「処分をしない」に改める部分を除く。)、同法第二章第一節に一条を加える改正規定、同法第七条の二第五項を削る改正規定、同法第九条第七項を削る改正規定、同法第九条の三の二第一項及び第九条の三の三の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第九条の四及び第九条の六第一項の改正規定、同法第十四条の二第三項の改正規定、同法第十四条の五第三項及び第十五条の二の六第三項の改正規定、同法第十九条の四第一項の改正規定、同法第二十一条の三第四項の改正規定、同法第二十三条の二の次に一条を加える改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分を除く。)、同法第二十五条第一項第六号の改正規定、同法第二十六条第一号の改正規定並びに同法第二十九条第一号及び第三号の改正規定、第二条中資源の有効な利用の促進に関する法律第五十七条第四項及び第五項の改正規定、第四条中使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律第十三条第四項及び第五項の改正規定、第五条中プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律第三十六条第五項の改正規定及び同法第四十一条第五項の改正規定、第六条中資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律第十三条第五項及び第六項の改正規定並びに同法第十八条第三項の改正規定並びに第七条の規定並びに附則第八条中地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)別表第一廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)の項の改正規定(「、第十七条の二第一項、同条第三項において準用する第十八条第一項、第十九条第一項、第十九条の三(第一号及び第三号を除く。)及び第十九条の五第一項(第二号から第四号までを除く。)」を削る部分及び「並びに第二十三条の四」を「、第二十三条の四、第二十四条の七第一項及び第二項、第二十四条の八第一項、同条第三項及び第四項(第二十四条の十六第三項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第二十四条の九(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十(第二十四条の十七において読み替えて準用する場合を含む。)、第二十四条の十五第一項及び第二項、第二十四条の十六第一項、第二十四条の二十二第一項及び第二項、第二十四条の二十三第一項及び第二項、第二十四条の二十四から第二十四条の二十六まで、第二十四条の二十九並びに第二十四条の三十」に改める部分を除く。)並びに附則第九条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

正式条文

主務大臣は、基本方針を定めるために、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、関係行政機関の長に協議することができる。

第十二条第三項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第一項及び第二項の規定の例により、その申請をすることができる。

主務大臣は、前項の申請があった場合には、施行日前においても、第十二条第三項の規定の例により、その認定をすることができる。 この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。

前項の認定を受けた者であって、第十三条第一項の認定を受けようとするものは、施行日前においても、同項の規定の例により、その認定を受けることができる。 この場合において、その認定を受けた者は、施行日において同項の認定を受けたものとみなす。

第三項の認定を受けた者であって、第十三条第二項又は第三項の規定による変更に係る届出をしようとするものは、施行日前においても、これらの規定の例により、その届出をすることができる。 この場合において、その届出をした者は、施行日においてこれらの規定による届出をしたものとみなす。

正式条文

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」の法令番号は?

法令番号は「令和八年法律第三十三号」です。

「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」はいつ公布されましたか?

公布日は 20260605 です。

「太陽電池廃棄物の再資源化等の推進に関する法律」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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